○公益法人等への産山村職員の派遣等に関する条例
(平成14年3月20日 産山村条例第2号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益法人等への産山村の一般職の職員(以下「職員」という。)の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公益法人等への職員の派遣)
第2条 任命権者(法第2条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する団体との法第2条第1項に規定する取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
[第2条第1項]
(1)
法第2条第1項第1号に規定する法人のうち、村が基本金その他これに準ずるものを出資しているもの又は社員となっているもので規則で定めるもの
(2)
法第2条第1項第2号に規定する法人のうち、村内に事務所を有するもので、規則で定めるもの
(3)
法第2条第1項第3号に規定する団体のうち規則で定めるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、法第2条第1項第1号及び第2号に規定する法人のうち、当該法人の目的、業務の性質等を総合的に勘案して、特に職員の派遣を行うことが必要なもので、規則で定めるもの
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法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
[第2条第1項]
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員(前項に掲げる職員を除く。)
(3)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4)
産山村職員の定年等に関する条例(昭和58年産山村条例第9号。以下「定年条例」という。)第4条第1項の規定により引き続いて勤務されることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 定年条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
[定年条例第9条第1項] [第4項]
(6)
地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職されている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
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法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[第2条第3項]
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(法第5条第1項に規定する条例で定める場合)
第3条
法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
[第5条第1項]
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 派遣職員の派遣先団体における勤務条件等が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員のうち地方公営企業に勤務する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労働に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。以下第6条までにおいて同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
改正(16条例第19号)
(勤務に復帰した職員に関する産山村一般職の職員の給与に関する条例の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び技能労務職員である職員を除く。)に関する産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号。以下「一般職給与条例」という。)第22条の規定の適用については、派遣先団体において従事していた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(企業職員又は技能労務職員である派遣職員の給与の種類)
第7条 企業職員又は技能労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。
(法第10条第1項に規定する条例で定める法人)
第8条
法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社又は有限会社(以下「特定法人」という。)は、次に掲げるものとする。
[第10条第1項]
(1) 村が資本金その他これに準ずるものの100分の25以上を出資しているもので規則で定めるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、当該法人の目的、業務の性質等を総合的に勘案して、特に当該法人の業務に職員を従事させることが必要であるもので、規則で定めるもの
(法第10条第1項に規定する条例で定める職員)
第9条
法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
[第10条第1項]
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員(前号に掲げる職員を除く。)
(3)
地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 定年条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務されることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 定年条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
[定年条例第9条第1項] [第4項]
(6)
地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職されている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合)
第10条
法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
[第10条第1項]
(1)
法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合
(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められる場合
ア 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
イ 退職派遣者の特定法人における勤務条件等が法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合
[第10条第1項]
ウ 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合
エ 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合
(3) 公務上の必要等のため当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合
(法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合)
第11条
法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。
[第10条第1項]
(法第10条第2項に規定する条例で定める事項)
第12条
法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)
法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項
[第10条第1項]
(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(採用された職員に関する一般職給与条例等の特例)
第13条
法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び技能労務職員である職員を除く。次条において同じ。)に関する一般職給与条例第22条第1項の規定の適用については、特定法人において従事していた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(退職派遣者の採用時における処遇)
第14条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
[第10条第1項]
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第8条から第14条まで及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。
(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)
2 第8条から第14条までの規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。
(産山村職員等の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 産山村職員等の育児休業等に関する条例(平成4年産山村条例第10号)の一部を次のように改正する。
次のよう 略
(産山村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
4 産山村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年産山村条例第5号)の一部を次のように改正する。
次のよう 略
附 則(平成14年12月19日条例第40号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月28日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月27日条例第7号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第25号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月12日条例第19号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は公布の日から施行する。
(公益法人等への産山村職員の派遣等に関する条例に関する経過措置)
第16条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に係る第9条の規定による改正後の公益法人等への産山村職員の派遣等に関する条例(平成14年産山村条例第2号)第2条第2項第1号及び第9条第1号の規定の適用については、各号中「任用される職員」とあるのは「任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)」とする。