○職員の職の設置に関する規則
(昭和35年2月1日 産山村規則第6号)
改正
昭和48年3月31日規則第3号
昭和52年10月25日規則第1号
昭和54年4月1日規則第3号
昭和61年4月1日規則第2号
昭和63年2月22日規則第2号
平成10年3月20日規則第7号
平成10年9月25日規則第12号
平成11年3月23日規則第1号
平成11年6月30日規則第11号
平成12年12月22日規則第20号
平成13年3月19日規則第6号
平成14年3月20日規則第7号
平成17年1月21日規則第2号
平成19年3月27日規則第6号
平成23年4月1日規則第5号
令和2年3月31日規則第7号
令和5年3月31日規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、村長の事務部局の職員の職の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
改正(54規則第3号・61規則第2号)
(職員の職)
第2条 職員の職として役付職員の職及び一般職員の職を置く。
2 役付職員の職及び一般職員の職は、それぞれ別表第1及び別表第2に掲げるものとする。
改正(10規則第12号・11規則第1号・13規則第6号・14規則第7号・17規則第2号)
3 役付職員の職にある職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督するものとし、一般職員の職にある職員は、上司の命を受け、担当事務に従事するものとする。
(雇傭人の職)
第3条 雇傭人として、職員の職及び傭人の職を置く。
2 雇員の職及び傭人の職は、それぞれ別表第3及び別表第4に掲げるものとする。
改正(11規則第1号・12規則第20号・13規則第6号・14規則第7号)
3 雇員の職及び傭人の職にある職員は、上司の命に従い、事務に従事する。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に職員、雇傭人、臨時の職にある職員は、別に辞令を発せない限り、同一の勤務条件をもって、それぞれ第2条ないし第4条の職を命ぜられ、現在の勤務機関に勤務を命ぜられたものとする。
附 則(昭和48年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附 則(昭和52年10月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。
附 則(昭和54年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年2月22日規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年9月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月23日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月22日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月19日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成17年1月21日規則第2号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(役付職員の職)
本庁出先機関
政策統括審議監 
課長診療所長
審議員 
課長補佐保育園長
主幹保育園長、主任保育士
係長副主任保育士
主査 
課付 
主任保健師及び保健師 
別表第2(一般職員の職)
本庁出先機関
主事保育士
技師 
保健師 
課付 
別表第3(雇員の職)
本庁出先機関
主事保育士
技師看護師
保健師栄養士
課付 
別表第4(傭人の部)
運転手
電話交換手
用務員
給仕
庁務手
調理師