○産山村一般職の職員の身元保証に関する規程
(平成6年3月28日 産山村規程第2号)
改正
平成26年10月1日規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、産山村の執行機関及び議会の事務部局等における常勤の職員で一般職に属する職員(非常勤又は臨時的任用の職員を除く。)の身元保証について必要な事項を定めることを目的とする。
(保証人の届出)
第2条 職員として採用されたものは、その日から1ヵ月以内に身元保証人(以下「保証人」という。)2人をたて、別記様式による身元保証書1通を村長に提出しなければならない。
(保証人の要件)
第3条 保証人は、次の各号に掲げる条件を具備する保証能力を有するものでなければならない。ただし、第1号に掲げる条件については、村長が特別の事情があると認められるときは、この限りではない。
(1)村内に居住していること。
(2)独立の生計を営んでいること。
(3)公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の2の規定に該当する公職の候補者等でないこと。
2 同居の親族(配偶者を除く。)で第1項の規定に該当する者があるときは、保証人のうち1人は、その親族をもって充てることができる。
3 現に村の常勤の職員は、保証人となることはできない。
(保証人の更新)
第4条 身元保証は、5年毎に更新し、通算して10年を超えて更新することはできない。
(保証人の変更)
第5条 保証人が死亡、資格消失又は解約等により第3条に規定する要件を欠くに至ったときは、あらたに身元保証を提出しなければならない。
附 則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
身元保証書