○産山村職員研修規定
(平成17年4月1日規程第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規定は、地方公務員法(昭和25年法律第61号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めるもとする。
(研修の目的)
第2条 研修は、職務の遂行に必要な知識、技能及び教養の向上と職務を民主的かつ能率的に運営する公務員意識の高揚を図り、全体の奉仕者としてふさわしい職員の養成に努めることを基本方針とする。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 必修研修
ア 総務課研修
イ 所属研修
(2) 選択研修
2 必修研修とは、職員が必ず受講しなければならない研修をいい、選択研修とは、必修研修以外の研修をいう。
3 総務課研修とは、総務課長が実施する研修で、全ての職員を対象とする。
4 所属研修とは、所属長が実施する研修で、当該所属の職員を対象とする。
(研修生の決定)
第4条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定については、次に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 研修を実施する機関(以下「研修実施機関」という。)の長の選考による指名
(2) 所属長の推薦に基づく、研修実施機関の長の選考による指名
2 前項の規定により決定を行ったときは、その旨を研修生の所属長に通知するものとする。
(研修実施機関の長の責務)
第5条 研修実施機関の長は研修の内容が、現在及び将来における職員の能力の増進及び開発に必要な一般的又は高度に専門的な知識又は技能の修得に資するものとなるよう努めなければならない。
2 研修実施機関の長は、研修生を集合させ、又は派遣することにより研修を実施するものとする。ただし、総務課長の許可を得た場合は、この限りでない。
3 研修実施機関の長は、年度当初に研修の実施計画を策定するものとする。
4 研修実施機関の長は、研修終了後、速やかに研修の実施状況を総務課長に報告するものとする。
(研修の効果測定)
第6条 研修実施機関の長は、研修効果の測定を行うことができる。
(研修の修了者)
第7条 研修実施機関の長は、研修の全日程に出席した研修生を、当該研修の修了者とする。但し、やむを得ない理由により研修の日程に一部を欠席した場合において、当該研修の主要部分を終了したと認められるときは、修了者とすることができる。
(所属長の責務)
第8条 所属長は、研修生が研修に専念できるように便宜を与えなければならない。
2 第4条第2項の規定による通知を受けた所属長は、研修生を研修に参加させることが困難な理由があるときは、欠席届を研修実施機関の長に提出し、その承認を受けなければならない。
[第4条第2項]
3 所属長は、所属の職員が研修実施機関の長から研修の講師を依頼されたときは、事務の支障がない限りその職員を派遣しなければならない。
(研修生の義務)
第9条 研修生は、研修の結果について、所属長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規定に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、研修実施機関の長が定める。
附 則
この規定は、平成17年4月1日から施行する。