○産山村職員の勤務時間、休暇等に関する条例
(平成7年3月14日 産山村条例第5号)
改正
平成11年3月23日条例第4号
平成13年3月19日条例第2号
平成14年3月20日条例第2号
平成14年3月20日条例第5号
平成16年6月28日条例第20号
平成19年12月25日条例第20号
平成21年12月15日条例第24号
平成22年6月21日条例第5号
平成23年12月12日条例第6号
平成29年3月24日条例第3号
令和元年9月24日条例第12号
令和元年12月23日条例第25号
令和4年12月12日条例第19号
令和7年3月10日条例第9号
令和7年6月13日条例第17号
産山村職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和35年産山村条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める
3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものに規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
追加(13条例第2号)
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき1週間当たり32時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、村長の承認を得て、別に定めることができる。
改正(13条例第2号)
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
改正(13条例第2号)
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
改正(13条例第2号)
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき八日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、村長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
改正(13条例第2号)
(週休日の振替等)
第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下この条において同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。
追加(11条例第4号)
(休息時間)
第7条 任命権者は、所定の勤務時間のうちに、村長の定める基準に従い、休息時間を置くものとする。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、村長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
改正(11条例第4号)
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
改正(14条例第5号)
2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
改正(14条例第5号)
4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、並びに第2項及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
改正(14条例第5号)
5 前3項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
本条追加(11条例第4号)
(時間外勤務代休時間)
第8条の3 任命権者は、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号。以下「給与条例」という。)第13条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日)
第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
(休日の代休日)
第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇とする。
(年次有給休暇)
第12条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号から第3号までに掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下この号において「地公労法」という。)の適用を受ける職員、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者、特別職に属する地方公務員、産山村以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地公労法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地公労法適用職員等としての在職期間及びその他在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
改正(13条例第2号・14条例第2号・16条例第20号)
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。
(1) 公務により疾病にかかり、若しくは負傷し、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により疾病にかかり、若しくは負傷し療養を必要と認める場合 必要と認められる最小限度の期間
(2) 私傷病により療養を必要と認める場合 必要と認められる連続する90日以内の期間(結核性疾患にかかり長期の休養を要すると認められる場合にあっては、1年以内の期間)
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者(第17条の3第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合には、任命権者の承認を受けて介護休暇を取ることができる。
2 介護休暇の指定期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態につき、3回以下とし、その期間の合計は、6月以下とする。
改正(14条例第5号)
3 介護休暇については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号。以下「給与条例」という。)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第16条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第15条の2 職員は、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合には、任命権者の承認を受けて介護時間を受けることができる。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号。以下「給与条例」という。)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第16条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(組合休暇)
第16条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合における休暇とする。
2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。ただし、組合休暇は、1暦年につき 日を超えて与えることはできない。
3 組合休暇については、給与条例第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第16条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇の承認)
第17条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び組合休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)
第17条の2 任命権者は、産山村職員等の育児休業等に関する条例(平成4年産山村条例第10号)第23条の措置を講ずるに当たっては、同条の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置
(3) 職員の育児休業等に関する条例第23条の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置
2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置
(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活の両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置
3 任命権者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)
第17条の3 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第17条の4 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)
第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。
改正(13条例第2号)
(規則への委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行前に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の規定により、1週間の勤務時間が定められているものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。
2 この条例の施行の際現に旧条例第2条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
3 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧条例第2条第3項又は第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
4 前2項の規定が適用される職員について、旧条例第3条に基づき定められている休憩時間については、新条例第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。
5 附則第2条第2項及び第3項の規定が適用される職員について旧条例第4条第1項に基づき定められている休息時間については、新条例第7条の規定に基づく休息時間とみなす。
6 この条例の施行の際現に村長又は労働基準監督署長の許可を受けている正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務については、新条例第8条第1項の規定に基づき村長又は労働基準監督署長の許可を受けたものとみなす。
7 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、新条例第12条第1項の規定にかかわらず、旧条例第8条に規定する年次休暇の残日数とする。
8 この条例の施行の際現に旧条例に基づく職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和35年産山村規則第7号。以下「旧規則」という。)第6条第4項の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時期については、新条例第12条第3項の規定に基づき請求した年次有給休暇の時季とみなす。
9 この条例の施行の際現に旧規則第6条第1項の規定に基づき任命権者の承認を受けている休暇(旧条例第11条第2項に規定する休暇を除く。)については、新条例第17条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。
10 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
第3条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
第2条中「正規の勤務時間」を「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年産山村条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)」に改める。
第6条第4項中「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和35年産山村条例第8号)第2条第3項及び第4項の規定に基づく勤務を要しない日」を「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」に改める。
第12条中「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)である場合」を「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合」に改める。
第14条中「祝日法による休日(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定に基づき毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が同項及び同条第4項の規定に基づく勤務を要しない日に当たるときは、規則で定める日)」を「祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等」に、「年末年始等で」を「これらの日に準ずるものとして」に改める。
第17条の2第1項中、「勤務を要しない日」を「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」に、「休日」を「休日等」に改める。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
第4条 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年産山村条例第10号)の一部を次のように改正する。
第2条中「次の各号に」を「次に」に、「休日」を「休日及び休日の代休日」に、「、年始及び年末の休暇(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、年次休暇」を「並びに年次有給休暇」に改める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第5条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年産山村条例第10号)の一部を次のように改正する。
第9条中「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和35年産山村条例第8号)第12条の規定による育児時間」を「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年産山村条例第5号)に基づく規則で定める特別休暇で、女子職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合におけるもの」に、「当該育児時間」を「当該承認されている時間」に改める。
附 則(平成11年3月23日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月19日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第2号)抄
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。
(経過措置)
第2条 新条例第15条の規定は、改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
2 旧条例第17条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附 則(平成16年6月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年12月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月15日条例第24号)
附 則(平成22年6月21日条例第5号)
この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年12月12日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月24日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月23日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月12日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は公布の日から施行する。
(産山村職員の勤務時間、休暇等に関する条例に関する経過措置)
第15条 暫定再任用短時間勤務職員は、第7条の規定による改正後の産山村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下この条において「改正後の勤務時間条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の勤務時間条例の規定を適用する。
附 則(令和7年3月10日条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2第2項の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。
附 則(令和7年6月13日条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この条例による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条の2第2項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。