○産山村職員の勤務時間に関する規程
(昭和62年12月28日 産山村訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 産山村職員の勤務時間に関する規程を次のように定める。
改正(16訓令第1号)
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分まで
改正(14訓令第1号・16訓令第1号)
2 産山村学校給食センターに勤務する職員のうち調理師については、月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分まで
3 うぶやま保育園に勤務する職員については、月曜日から土曜日までは午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分まで。ただし、特別勤務を命ぜられた職員で、午前7時30分から勤務する職員は午前7時30分から午後0時まで及び午後1時から午後4時15分まで、午前9時15分から勤務する職員は午前9時15分から午後0時まで及び午後1時から午後6時まで
追加(16訓令第1号)
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
第4条 削除
附 則
この訓令は、昭和63年1月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月30日訓令第1号)
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この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月26日訓令第1号)
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この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成21年12月25日訓令第1号)
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この規定は、平成22年1月1日から施行する。