○産山村職員の分限並びに懲戒の手続及び効果に関する規則
(平成19年3月30日規則第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、産山村職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和35年産山村条例第6号)及び産山村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和35年産山村条例第7号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村長は、懲戒処分及び分限の公平を図るため、産山村行政処分審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(構成)
第3条 審査委員会は、副村長、総務課長、企画振興課長、住民課長、経済建設課長、健康福祉課長、会計管理者、議会事務局長及び教育委員会事務局長をもって、その都度構成する。
(委員長)
第4条 審査委員会に委員長を置き、副村長をもって充てる。ただし、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 審査委員会は、委員長が召集する。
2 審査委員会は、審査委員会の審議内容を公表し、又は外部に漏らしてはならない。
3 委員長は、審議内容を作成し、村長に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度村長が定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第3号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月31日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。