○産山村職員の分限の手続及び効果に関する条例
(昭和35年3月28日 産山村条例第6号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員(臨時的に任用された職員を除く。)の意に反する降給、降任、免職及び休職の手続き及び効果に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(降給の種類)
第2条 降給の種類は、降格(当該職員の職務の級を同一の給料表(産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)第3条第1項に規定する給料表をいう。)の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(当該職員の職務の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(降格の理由)
第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、その意に反して、職員を降格することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績が良くないと認められる場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を欠くと認められる場合
(4) 法第28条第1項の規定により降任された場合
(降号の理由)
第4条 任命権者は、職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績が良くないと認められる場合であり、なおその状態が改善されないときは、その意に反して、当該職員を降号することができる。
(降任等の手続き)
第5条 任命権者は、職員を法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして休職する場合又は第3条第2号に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
[第3条第2号]
2 職員の意に反する降給、降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職)
第6条
法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3
法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休養の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
(休職者の身分等)
第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、条例に特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。
改正(12条例第35号)
(失職の特例)
第8条 任命権者は、法第16条第2号に該当するに至った職員のうち、その罪が刑の執行を猶予されたものについては、情状によりその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その日において、その職を失うものとする。
本条追加(12条例第35号)
(補則)
第9条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、村長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
2 産山村一般職の職員の給与に関する条例附則第9項の規定を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは「並びに産山村一般職の職員の給与に関する条例第9項の規定による降給とする」とする。
3 第5条第2項の規定は、産山村一般職の職員の給与に関する条例附則第9項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附 則(平成12年12月22日条例第35号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第25号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月12日条例第19号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は公布の日から施行する。