○産山村職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例
(昭和35年3月28日 産山村条例第7号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続き及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6ヵ月以下の期間、給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、産山村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年産山村条例第24号)第20条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6ヵ月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(補則)
第5条 この条例に定めあるものを除くほか、必要な事項は村長が定める。
附 則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第25号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月12日条例第19号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は公布の日から施行する。