○産山村職員に対する被服貸与規則
(平成15年3月25日 産山村規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除き、産山村職員(産山村職員の定数に関する条例(昭和49年産山村条例第3号)第2条に定める職員をいう。以下同じ。)に対する被服等の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与品及び使用期間)
第2条 貸与品目及び使用期間は、別表のとおりとする。
[別表]
2 村長は、業務の種類により貸与品の使用期間を変更し、若しくは貸与品の一部又は全部を貸与しないことができる。
3 被服等の貸与を受けた職員が、退職、休職若しくは転職した場合は、貸与品で使用期間が終わらないものは返納しなければならない。
4 前項の規定により返納された貸与品で使用に耐え得るものは、適宜使用期間を附して貸与するものとする。
5 職員が死亡し又は使用期間が終了した貸与品は、遺族又は本人に給与することができる。
第3条 所属長は、所属職員の氏名及びその職員が必要とする被服等を総務課長に届出るものとする。
2 所属長は、貸与された被服等の管理責任者を定め、かつ、貸与品を貸与品台帳に記載しなければならない。
3 村長は、貸与品及び業務の種類により、所属長に一括貸与することができる。
4 被服等が滅失、紛失又は甚だしくき損した場合は、所属長は直ちに理由を付して総務課長に届出なければならない。
5 前項の届出により、総務課長は、審査の上、再貸与の手続きをとるものとする。
6 被服等の貸与期間が終了してもなお使用に耐え得るものと総務課長が認めたものは、その貸与期間を延長することができる。
7 被服等は、貸与期間が終了した翌日新たにこれを貸与する。
(貸与品の取扱)
第4条 貸与品は平素丁寧に取扱い、汚損したときは、自費をもって直ちに修理しなければならない。
2 使用期間の終わらない貸与品を、故意又は過失により、き損若しくは紛失したときは、その修理に要する費用又は貸与品の実費に対する使用残期間に相当する額を弁償させるものとする。
(貸与品の着用)
第5条 職員は、その業務に従事中、貸与品を着用しなければならない。
2 貸与品には裏面に貸与の年月日、貸与品番号を記入し、かつ、上衣左胸部に被貸与者の氏名及び所属を表示しなければならない。
(非常勤職員に対する貸与)
第6条
第1条の規定にかかわらず村長が必要と認めたときは、非常勤職員についても被服等を貸与することができる。
[第1条]
(委任規定)
第7条 この規則の施行について必要な事項は別に村長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に貸与を受けている被服等については、この規則により貸与されたものとみなし、使用期間の計算については実際貸与を受けたときから起算する。
附 則(平成27年7月24日規則第4号)
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この規則は公布の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。
附 則(平成27年7月24日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
被貸与者 | 貸与品 | 数量 | 貸与期間(年) | 備考 |
職員 | 事務服 | 1着 | 3 | |
ジャンバー | 1着 | 3 | ||
防災服 | 1着 | 5 | ||
作業服 | 1着 | 3 | 経済建設課は1年とする | |
消防関係職員等 | 制帽 | 1個 | 3 | |
制服 | 1着 | 3 | ||
ネクタイ | 1本 | 3 | ||
アポロキャップ | 1個 | 3 | ||
作業服 | 1着 | 3 | ||
略帽 | 1個 | 3 | ||
盛夏服 | 1着 | 3 | ||
ベルト | 2本 | 3 | ||
半長靴 | 1足 | 3 | ||
防寒服 | 1着 | 3 | ||
交通安全担当 | 制帽 | 1個 | 3 | |
制服 | 1着 | 3 | ||
シャツ(夏・冬) | 2着 | 3 | ||
ネクタイ | 1本 | 3 | ||
防寒服 | 1着 | 3 | ||
保健師 | 白衣 | 1着 | 3 | |
保育園調理師 | エプロン | 1着 | 1 |