○産山村特別職報酬審議会条例
(昭和60年4月1日 産山村条例第1号)
改正
平成19年3月27日条例第2号
令和2年2月27日条例第5号
(設置)
第1条 村長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、産山村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 村長は、議会の議員の報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
19条例第2号
(委員)
第3条 審議会は、委員五人をもって組織し、その委員は産山村駐在員とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。