○産山村特別職の非常勤職員報酬及び費用弁償に関する条例
(昭和35年3月25日 産山村条例第10号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 非常勤職員には、別表第1による報酬を支給する。ただし、常勤職員が非常勤職員の職を兼ねる場合においては、当該職員に対し、報酬は、原則支給しない。
[別表第1]
(費用弁償)
第3条 非常勤職員が公務のため旅行したときは、一般職の職員に支給する旅費の例により別表第2による旅費を支給する。
[別表第2]
2 村内の非常勤職員が会議の招集に応じ、又は出勤(報酬の額が月額で定める非常勤職員の出勤及び選挙事務を除く。)したときは、日額1,000円を支給する。
3 村外の非常勤職員が会議の招集に応じ、又は出勤したときの費用弁償は、村長が認める額とする。
改正(49条例第17号)
(支給方法)
第4条 年額により報酬の額を定められている非常勤職員の報酬の支給の始期及び終期は、年額を12で除して得た額をもって月額の報酬とし、月の中途で就退職があった場合は日割り計算で算定し、その支給については、その非常勤職員の請求に基づき支給する。
2 この条例に定めるもののほか、非常勤職員の報酬及び費用弁償については、一般職の職員の例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の産山村報酬及び費用弁償に関する条例第4条の運用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年産山村条例第18号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
追加(9条例第19号)
附 則(昭和42年12月26日条例第10号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 第2条の規定による改正前の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、同条の規定による改正後の報酬の内払とみなす。
附 則(昭和43年12月27日条例第9号)
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この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
附 則(昭和44年12月23日条例第12号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
2 第2条第2項の規定による改正前の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与の内払とみなす。
附 則(昭和45年6月27日条例第5号)
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1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
2 改正後の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和45年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和45年12月23日条例第12号)
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この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月22日条例第8号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、村議会分は、9月1日から適用する。
2 第2条第2項の規定による改正前の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、同条の規定による改正後の内払とみなす。
附 則(昭和47年12月25日条例第13号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 第2条第2項の規定による改正前の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、同条の規定による改正後の内払とみなす。
附 則(昭和48年3月31日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月19日条例第17号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 第2条第2項の規定による改正前の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、同条の規定による改正後の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月24日条例第17号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、別表第2、別表第3については、昭和50年1月1日から適用する。
2 第2条第2項の規定による改正前の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の前日までの間に支払われた報酬は、同条の規定による改正後の内払とみなす。
附 則(昭和50年12月24日条例第11号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 第2条第2項の規定による改正前の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の前日までの間に支払われた報酬は、同条の規定による改正後の内払とみなす。
附 則(昭和52年3月25日条例第2号)
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1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 第2条第2項の規定による改正前の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の前日までの間に支払われた報酬は、同条の規定による改正後の内払とみなす。
附 則(昭和52年12月22日条例第13号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 第2条第2項の規定による改正前の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の前日までの間に支払われた報酬は、同条の規定による改正後の内払とみなす。
附 則(昭和53年12月19日条例第17号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 第2条第2項の規定による改正前の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の前日までの間に支払われた報酬は、同条の規定による改正後の内払とみなす。
附 則(昭和54年3月19日条例第1号)
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この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月25日条例第12号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 第2条第2項の規定による改正前の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の前日までの間に支払われた報酬は、同条の規定による改正後の内払とみなす。
附 則(昭和55年3月12日条例第1号)
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この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月22日条例第13号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 第2条第2項の規定による改正前の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の前日までの間に支払われた報酬は、同条の規定による改正後の内払とみなす。
附 則(昭和56年3月13日条例第1号)
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この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月15日条例第1号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、村議会分については昭和56年10月1日、その他は昭和57年4月1日から適用する。
2 第2条第2項の規定による改正前の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の前日までの間に支払われた報酬は、同条の規定による改正後の内払とみなす。
附 則(昭和57年3月23日条例第8号)
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この条例は、昭和57年3月23日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日条例第1号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、村議会の報酬については昭和58年5月1日から適用し、その他は昭和59年4月1日から施行する。
2 第2条第2項の規定による改正前の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の前日までの間に支払われた報酬は、同条の規定による改正後の給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年4月1日条例第10号)
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この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月26日条例第13号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
2 第2条第2項の規定による改正前の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、切替日から条例の前日までに支払われた報酬は、同条の規定による改正後の給与の内払とみなす。
附 則(昭和61年3月28日条例第1号)
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この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年10月21日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月18日条例第1号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、村議会の報酬については昭和62年1月1日から、その他は昭和62年4月1日から適用する。
2 第2条第2項の規定による改正前の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、切替日から条例の前日までに支払われた報酬は、同条の規定による改正後の給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年3月23日条例第1号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、村議会の報酬については昭和63年1月1日から、その他は昭和63年4月1日から適用する。
2 第2条第2項の規定による改正前の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて切替日から条例の前日までに支払われた報酬は、同条の規定による改正後の給与の内払とみなす。
附 則(平成元年3月28日条例第3号)
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この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月20日条例第1号)
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この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月27日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月30日条例第2号)
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この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月24日条例第5号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月24日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年12月26日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、村議会及び村医の報酬については、平成6年4月1日から、その他は平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成7年12月21日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行し、村議会の報酬については平成8年1月1日から、その他は平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月17日条例第7号)
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この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月19日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月20日条例第2号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月30日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の産山村報酬及び費用弁償に関する条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月23日条例第16号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月19日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による施行日以前の期間に対応する介護保険運営協議会委員の報酬については、月割計算により支給する。
附 則(平成14年12月19日条例第38号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月27日条例第23号)
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この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日条例第2号)
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この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第9号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月26日条例第29号)
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この条例は公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第1号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月26日条例第16号)
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この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第1号)
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附 則(平成21年3月19日条例第2号)
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附 則(平成21年5月29日条例第8号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、第4条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
附 則(平成21年6月25日条例第14号)
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この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年11月27日条例第19号)
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附 則(平成22年3月17日条例第1号)
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附 則(平成22年11月19日条例第11号)
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この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第2号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月13日条例第1号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第18号)
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この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年2月4日条例第2号)
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この条例は、平成26年3月1日から施行する。
附 則(平成26年3月12日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月10日条例第2号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成29年4月1日から施行する。
(2) 第2条の規定 平成29年7月20日から施行する。
附 則(平成29年6月23日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。
附 則(平成30年3月20日条例第4号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日条例第3号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の産山村特別職の非常勤職員報酬及び費用弁償に関する条例別表2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(令和2年4月1日適用)
区分 | 報酬額 | |||
教育委員会 | 委員 | 年額 | 140,000 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 | 100,000 | |
委員 | 年額 | 85,000 | ||
農業委員会 | 会長 | 基本額 | 年額 | 202,000 |
職務代理者 | 年額 | 192,000 | ||
委員 | 年額 | 182,000 | ||
農地最適化推進委員 | 年額 | 153,000 | ||
上記委員 | 能率給 | 予算の範囲内で村長が定める額 | ||
監査委員 | 学識経験者 | 年額 | 200,000 | |
議会選出 | 年額 | 160,000 | ||
固定資産評価審査委員会 | 委員 | 日額 | 8,000 | |
介護・国民健康保険運営協議会委員 | 委員長 | 基本年額 | 25,000 | |
日額 | 8,000 | |||
委員 | 基本年額 | 20,000 | ||
日額 | 8,000 | |||
学校医 | 1校当たり年 | 220,000 | ||
学校医(歯科) | 1校当たり年 | 220,000 | ||
保育園医 | 年額 | 120,000 | ||
駐在員代表 | 平等割 | 年額 | 175,000 | |
戸数割 | 年額 | 1,000 | ||
駐在員 | 平等割 | 年額 | 145,000 | |
戸数割 | 年額 | 1,000 | ||
政治倫理審査委員 | 日額 | 10,000 | ||
鳥獣被害対策実施隊員 | 年額 | 15,000 | ||
選挙長 | 日額 | 一回につき村長が定める額 | ||
投票管理者 | 日額 | |||
開票管理者 | 日額 | |||
投票立会人 | 日額 | |||
開票立会人 | 日額 | |||
期日前の投票管理者 | 日額 | |||
期日前の投票立会人 | 日額 | |||
前記以外の非常勤職員 | 他の非常勤職員との均衡を考慮して任命権者が定める |
18条例第1号
別表第2(第3条関係)
区分 | 鉄道賃及び船賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 航空賃 | 行動費(1日につき) | ||
県内 | 県外 | |||||||
教育委員会委員 | 実費 | 実費又は、1キロメートル当たり37円 | 2,000円 | 13,000円
ただし、大分県竹田市は県内と見なす。 | 18,000円 | 実費 | 東京都内に限り5,000円 | |
選挙管理委員会委員 | ||||||||
農業委員会委員 | ||||||||
監査委員会委員 | ||||||||
固定資産評価審査委員会委員 | ||||||||
介護・国民健康保険運営協議会委員 | ||||||||
政治倫理審査委員 | ||||||||
前各号以外の者 |