○産山村報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
(平成2年12月27日 産山村規則第6号)
産山村報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年産山村条例第10号)第4条第2項ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の10とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。