産山村報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
平成2年12月27日 産山村規則第6号
見出し表示
体系・沿革表示
第1項
附則
第1項
体系表示
第6編 給与
第1章 報酬・費用弁償
分野表示
総務課
沿革表示
平成2年12月27日 産山村規則第6号
平成2年12月27日
印刷表示
○産山村報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
(平成2年12月27日 産山村規則第6号)
産山村報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年産山村条例第10号)第4条第2項ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の10とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。