○公聴会、調査等に出頭又は参加したものに対する費用弁償に関する条例
(平成10年3月20日 産山村条例第6号)
改正
平成11年6月30日条例第11号
平成16年3月26日条例第6号
平成17年12月26日条例第30号
平成30年6月21日条例第21号
令和7年3月28日条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及びその他法令の規定により出頭又は参加した者の費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(費用弁償の額)
第2条 前条に規定するものに対する費用弁償の額は、産山村特別職の非常勤職員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年産山村条例第10号)第3条に定める額とする。ただし、公務員がその職務の関係上、出頭又は参加した場合で、別に旅費の支給を受けるときは、これを支給しない。
改正(11条例第11号・16条例第6号)
(支給方法)
第3条 支給方法については、産山村職員等の旅費に関する条例(昭和35年産山村条例第13号)の例による。
(委任規定)
第4条 この条例施行について必要な事項は、別に村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の公聴会、調査等に出頭又は参加したものに対する費用弁償に関する条例第2条中の表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月26日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月26日条例第30号)
この条例は公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この上程は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の公聴会、調査等に出頭又は参加したものに対する費用弁償に関する条例第2条中の表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。