○報酬を伴わない各種会議に出席した者の費用弁償に関する規則
(昭和53年2月1日 産山村規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、産山村報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年産山村条例第10号)第3条に定めるもののほか、村が必要により招集した各種会議の委員又は構成員の出席した費用の弁償を定めることを目的とする。
(費用弁償)
第2条
第1条に定める各種会議に出席した場合には、その費用を弁償する。
[第1条]
2 費用弁償の額は、1日6,000円と定め、半日の場合はその半額とする。
改正(59規則第7号・5規則第5号)
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附 則(昭和59年6月14日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成5年12月10日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。