○職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の号給の切替えに関する規則
(平成18年3月27日規則第3号)
一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年産山村条例第4号)附則第4条に規定する職員の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員(旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給
(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員  村長の定める号給
(3) 前各号に掲げる職員以外の職員  新級における最高の号給
附 則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等に関する規則(平成17年産山村規則第16号)は、廃止する。