○産山村長等の給与及び旅費に関する条例
(昭和35年3月28日 産山村条例第9号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、村長、副村長(以下「村長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
改正(19条例第4号)
(給与)
第2条 村長等には、給与を支給する。
2 給与の種類は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。
改正(3条例第16号)
(給料の額)
第3条 村長等の給料の額は、別表第1による。
[別表第1]
改正(3条例第3号)
(通勤手当の額等)
第3条の2 村長等の通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。
追加(14条例第36号)
(期末手当の額)
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する村長等に支給する。
2 前項の期末手当の額は、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の150を乗じて得た額とする。ただし、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)第19条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同条同項の規定にかかわらず100分の10を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。
改正(48条例第18号・2条例第20号・3条例第16号・14条例第36号・15条例第24号)
(退職手当の額)
第5条 村長等の退職手当の額は、熊本県町村退職手当条例の定めるところにより支給する。
(旅費)
第6条 村長等には、旅費を支給する。
2 旅費の種類及び額は、別表第2による。
[別表第2]
改正(3条例第3号)
(補則)
第7条 この条例に規定するものを除くほか、村長等の給与及び旅費の支給については、一般職の職員の例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 村長の給料の額は、昭和57年3月1日から昭和57年8月31日までの間、第3条の規定にかかわらず同条に規定する額から当該額に100分の30を乗じて得た額を減じて得た額とする。
3 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の産山村長等の給与及び旅費に関する条例第4条の運用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年産山村条例第18号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
追加(9条例第20号)
4 平成17年10月1日から平成17年10月31日までの間における村長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に定める額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
5 村長の給料の額は、平成18年4月1日から同日以後に行われる産山村村長選挙により選出された者が就任するまでの間、第3条の規定にかかわらず、620,000円とする。
(1)
18条例第2号
6 村長の給料の額は、平成21年12月1日から同日以後に行われる産山村長選挙により選出された者が就任するまでの間、第3条の規定にかかわらず、620,000円とする。
7 平成22年3月1日から平成22年5月31日までの間における村長の給料月額は、第3条の規定及び前項の規定にかかわらず、558,000円とする。
8 平成22年7月1日から平成22年7月31日までの間における村長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表1に定める額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
9 村長の給料の額は平成29年1月1日から平成29年2月28日までの間、第3条の規定にかかわらず同条に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。
10 村長の給料の額は平成29年10月1日から平成29年11月29日までの間、第3条の規定にかかわらず同条に規定する額から当該額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする。
11 村長の給料の額は平成30年7月1日から平成30年8月31日までの間、第3条の規定にかかわらず同条に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。
12 村長の給料の額は平成30年10月1日から平成30年11月31日までの間、第3条の規定にかかわらず同条に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。
13 村長の給料の額は平成31年4月1日から平成31年5月31日までの間、第3条の規定にかかわらず同条に規定する額から当該額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする
附 則(昭和42年12月27日条例第9号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 第3条の規定による改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定により改正後の給与の内払いとみなす。
附 則(昭和43年12月27日条例第10号)
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この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
附 則(昭和44年12月23日条例第10号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
2 第3条の規定による改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定により改正後の給与の内払いとみなす。
附 則(昭和45年6月27日条例第4号)
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1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
2 改正後の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和45年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和45年12月23日条例第11号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
2 第3条の規定による改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与の内払いとみなす。
附 則(昭和46年12月22日条例第9号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 第3条の規定による改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与の内払いとみなす。
附 則(昭和47年12月25日条例第12号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 第3条の規定による改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与の内払いとみなす。
附 則(昭和48年3月19日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月19日条例第18号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 第3条の規定による改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与の内払いとみなす。
附 則(昭和49年12月24日条例第18号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、別表第2については昭和50年1月1日から適用する。
2 第3条の規定による改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与の内払いとみなす。
附 則(昭和50年12月24日条例第12号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 第3条の規定による改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与の内払いとみなす。
附 則(昭和52年3月25日条例第3号)
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1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与の内払いとみなす。
附 則(昭和52年12月22日条例第14号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 第3条の規定による改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年12月19日条例第18号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 第3条の規定による改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年3月19日条例第2号)
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この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月25日条例第13号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 第3条の規定による改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年12月22日条例第14号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 第3条の規定による改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与の内払とみなす。
附 則(昭和57年3月15日条例第2号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
2 第3条の規定による改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年3月31日条例第2号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1については昭和58年5月1日から適用し、別表第2については昭和59年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年12月28日条例第17号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
2 第3条の規定による改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与の内払いとみなす。
附 則(昭和62年3月18日条例第2号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1については、昭和62年1月1日から適用する。
2 第3条の規定による改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年3月23日条例第2号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1については昭和63年1月1日から適用する。
2 第3条の規定による改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与の内払とみなす。
附 則(平成元年3月28日条例第4号)
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この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月20日条例第2号)
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この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月27日条例第20号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 村長の給料の額は、平成2年12月25日から平成3年3月24日までの間、第3条の規定にかかわらず同条に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。
附 則(平成3年3月30日条例第3号)
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この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月21日条例第16号)
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この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成4年3月24日条例第6号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月24日条例第18号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 第3条の規定による改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、同条例の規定による改正後の給与の内払いとみなす。
附 則(平成6年12月26日条例第19号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 第3条の規定による改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、同条例の規定による改正後の給与の内払いとみなす。
附 則(平成7年12月21日条例第25号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 第3条の規定による改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、同条例の規定による改正後の給与の内払いとみなす。
3 村長の給料の額は、平成8年1月1日から平成8年2月29日までの間、第3条の規定にかかわらず同条に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。
4 助役の給料の額は、平成8年1月1日から平成8年2月29日までの間、第3条の規定にかかわらず同条に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。
附 則(平成8年1月8日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附 則(平成9年3月17日条例第8号)
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この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月19日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月20日条例第3号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月30日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の産山村長等の給与及び旅費に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月19日条例第36号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月27日条例第24号)
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この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日条例第3号)
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この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第10号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第26号)
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この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月26日条例第31号)
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この条例は公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第2号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日条例第4号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第9号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、第4条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
附 則(平成22年2月26日条例第3号)
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この条例は、平成22年3月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日条例第7号)
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この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年11月19日条例第12号)
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この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日するから施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月13日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年9月28日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月21日条例第40号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月12日条例第43号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月11日条例第30号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月10日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の産山村長等の給与及び旅費に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(令和7年4月1日施行)
区分 | 給料月額 |
村長 | 720,000円 |
副村長 | 540,000円 |
別表第2(第6条関係)
(平成16年4月1日施行)
区分 | 鉄道賃及び船賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 航空賃 | 行動費(1日につき) | |
県内 | 県外 | ||||||
村長 | 1等実費。ただし、1等のないところは2等実費 | 実費又は、1km当たり37円 | 2,000円
ただし、熊本県内及び大分県竹田市の地域を除く。 | 13,000円
ただし、大分県竹田市は県内と見なす。 | 18,000円 | 実費 | 東京都内に限り5,000円 |
副村長 |