○産山村長等の給与及び旅費に関する条例施行規則
(平成2年12月27日 産山村規則第7号)
産山村長等の給与及び旅費に関する条例(昭和35年産山村条例第9号)第4条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の10とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。