産山村教育長等の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例施行規則
平成2年12月27日 産山村規則第8号
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体系・沿革表示
第1項
附則
第1項
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第6編 給与
第2章 給料
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総務課
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平成2年12月27日 産山村規則第8号
平成2年12月27日
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○産山村教育長等の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例施行規則
(平成2年12月27日 産山村規則第8号)
産山村教育長等の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和35年産山村条例第14号)第4条第2項ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の10とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。