○産山村一般職の職員の給与に関する条例
(昭和35年3月28日 産山村条例第11号)
改正
昭和36年12月20日条例第42号
昭和39年3月1日条例第3号
昭和40年3月29日条例第17号
昭和42年12月27日条例第10号
昭和43年12月27日条例第8号
昭和44年3月25日条例第2号
昭和44年12月23日条例第9号
昭和45年12月23日条例第14号
昭和46年12月22日条例第11号
昭和47年12月26日条例第15号
昭和48年6月19日条例第14号
昭和48年12月19日条例第20号
昭和49年6月24日条例第12号
昭和49年12月24日条例第20号
昭和50年12月24日条例第14号
昭和51年12月23日条例第14号
昭和52年1月20日条例第1号
昭和52年12月22日条例第12号
昭和53年12月19日条例第20号
昭和54年12月25日条例第15号
昭和55年12月22日条例第16号
昭和56年12月23日条例第11号
昭和57年7月7日条例第11号
昭和58年12月23日条例第11号
昭和59年12月25日条例第22号
昭和60年12月28日条例第14号
昭和61年12月27日条例第14号
昭和62年12月23日条例第12号
昭和63年12月24日条例第13号
平成元年12月20日条例第26号
平成2年12月11日条例第17号
平成2年12月27日条例第18号
平成3年12月21日条例第15号
平成4年12月21日条例第25号
平成5年12月24日条例第22号
平成6年3月22日条例第10号
平成6年12月26日条例第22号
平成7年3月14日条例第6号
平成7年9月26日条例第23号
平成7年12月21日条例第27号
平成8年3月18日条例第6号
平成8年12月13日条例第36号
平成9年12月19日条例第18号
平成10年12月18日条例第20号
平成11年3月23日条例第3号
平成11年6月30日条例第9号
平成11年12月24日条例第20号
平成12年3月23日条例第1号
平成12年3月31日条例第29号
平成12年12月22日条例第34号
平成13年3月19日条例第4号
平成13年12月20日条例第16号
平成14年3月20日条例第7号
平成14年12月19日条例第34号
平成15年11月27日条例第22号
平成17年1月21日条例第2号
平成17年11月16日条例第28号
平成18年3月27日条例第4号
平成19年3月27日条例第6号
平成19年11月22日条例第17号
平成21年5月29日条例第10号
平成21年11月30日条例第21号
平成22年3月17日条例第2号
平成22年6月21日条例第4号
平成22年11月19日条例第14号
平成23年1月24日条例第1号
平成23年12月12日条例第7号
平成24年3月16日条例第9号
平成26年11月14日条例第33号
平成28年3月10日条例第3号
平成29年3月24日条例第2号
平成29年9月22日条例第19号
平成30年3月20日条例第5号
平成30年12月11日条例第49号
平成31年3月18日条例第1号
平成31年3月29日条例第7号
令和元年12月23日条例第25号
令和2年1月27日条例第1号
令和2年11月30日条例第18号
令和3年2月19日条例第2号
令和3年11月11日条例第23号
令和4年11月29日条例第16号
令和4年12月12日条例第19号
令和5年3月27日条例第14号
令和5年12月4日条例第23号
令和6年12月10日条例第28号
令和7年3月10日条例第4号
令和7年4月1日条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項の職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
改正(4条例第25号)
(給料)
第2条 給料は、産山村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年産山村条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当を除いたものとする。
改正(元条例第26号・3条例第15号)
(給料表)
第3条 給料は、別表第1及び別表第2に定める給料表によるものとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、級別職務分類表(別表第3)によるものとする。
改正(60条例第14号・7条例第23号・14条例第7号・17条例第2号)
3 職員の職務の級は、前項の規定に従い、任命権者が決定する。
改正(60条例第14号)
4 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い、任命権者が決定する。
5 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた基準給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
追加(13条例第4号)
(昇格及び昇給の基準)
第4条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
改正(60条例第14号)
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより、任命権者が決定する。
改正(60条例第14号)
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて行うものとする。
18条例第4号
4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職務でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
18条例第4号
5 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員に関する第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。
改正(60条例第14号・18条例第4号
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
18条例4号
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
18条例第4号
8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
改正(54条例第15号・18条例第4号)
(給料の支給方法)
第5条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。
2 給料の支給日は、規則で定める。
3 次の各号に掲げるものについては、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 産山村職員互助会の会費
(2) 登録された職員団体の組合費及び貸付金の償還金
(3) 熊本県市町村職員共済組合の貸付金の償還金、貯蓄金及び保険料
(4) 熊本県町村会の貯蓄金及び保険料
(5) 団体取扱契約に係る貯蓄金及び生命保険の保険料
(6) 村税及び村が徴収すべき各種負担金、使用料
(7) 職員相互間の親睦の会の会費
(8) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもので、村長が定めるもの
第5条の2 職員の給与は、通貨で、直接職員に、その全額を支給する。ただし、職員から申出があったときは、当該職員に対する給与の全部又は一部を口座振替によって支給することができる。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
改正(49条例第20号・60条例第14号・2条例第17号)
第7条 削除
(管理職手当)
第8条 管理職手当は、規則で定める管理又は監督の地位にある職員に支給する。
2 前項の管理職手当の月額は、当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
改正(19条例第6号)
(初任給調整手当)
第8条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額416,600円
(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で規則で定めるもの 月額51,600円
(3) 前2号に掲げる職員以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額2,500円
改正(53条例第20号・54条例第15号・55条例第16号・56条例第11号・59条例第22号)
2 前項の職にある職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(医師研究手当)
第8条の3 医師研究手当は、医療職給料表の適用を受ける職員に対して支給する。ただし、前条に規定する初任給調整手当を支給されることとなる職員は除く。
2 前項の医師研究手当の月額は、50万円を超えてはならない。
追加(8条例第36号)
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
改正(48条例第20号)
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
改正(61条例第14号・63条例第13号・4条例第25号)
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。
改正(53条例第20号・54条例第15号・55条例第16号・56条例第11号)
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
改正(6条例第22号・7条例第27号・8条例第36号・9条例第18号)
第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
改正(49条例第20号・5条例第22号)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれ当該職員が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
改正(5条例第22号)
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
改正(49条例第20号・5条例第22号・9条例第18号)
第10条の2から
第10条の4まで 削除
(住居手当)
第10条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(産山村住宅条例(平成2年産山村条例第12号)の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2)  第11条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(産山村住宅条例(平成2年産山村条例第12号)の規定による有料宿舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
改正(52条例第12号・54条例第15号・56条例第11号)
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)に11,000円を加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
改正(51条例第14号・52条例第12号・54条例第15号・56条例第11号・58条例第11号)
3 前2項に規定するもののほか、住宅手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
追加(49条例第20号)
(通勤手当)
第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この項及び次項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
改正(元条例第26号)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項において「運賃等相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員(次号の職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(第11条の3第1項の規定により在宅勤務手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限る。)にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第2号に掲げる職員 出向及び派遣の職員(地方自治法第252条の17、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する 法律などによる職員)は前号に掲げる職員によらず次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(4) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ前2号に定める額、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額
改正(50条例第14号・51条例第14号・52条例第12号・53条例第20号・54条例第15号)
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号、次項及び第5項において「特別急行列車等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 特別急行列車等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(次項において「特別料金等相当額」という。)
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が 2 以上ある場合においては、その合計額)、第 3 項第 2 号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(特別急行列車等が 2 以上ある場合においては、その合計額)の合計額が150,000 円を超える職員の通勤手当の額は、前 3 項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、 150,000 円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給について必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第11条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
改正(5条例第22号・10条例第20号)
3  地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項に規定する職員及び単純な労務に雇用される職員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他の単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
本条追加(元条例第26号)
(在宅勤務手当)
第11条の3 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000 円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第12条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
改正(60条例第14号・3条例第15号)
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間以外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までである場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
改正(5条例第22号・13条例第4号)
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
追加(13条例第4号)
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
追加(7条例第6号)改正(13条例第4号)
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第14条  祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
改正(60条例第14号・2条例第17号・5条例第22号)
第15条 削除
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、規則で定める時間に産山村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年産山村条例第5号) 第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
改正(2条例第17号)
(宿日直手当)
第17条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては21,000円、規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては7,400円)を超えない範囲内において、規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務にあっては、その額は、6,600円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては31,500円、規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては11,100円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。
改正(48条例第20号・49条例第20号・51条例第14号・52条例第12号)
2 前項の宿日直勤務のうち常直的な勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、22,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
改正(52条例第12号・61条例第14号・3条例第15号・4条例第25号)
3 前2項の勤務は、第12条及び第13条第2項の勤務には含まれないものとする。
追加(60条例第14号)
(管理職員特別勤務手当)
第17条の2  第8条第1項の規定に基づく規則で定める管理又は監督の地位にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、第8条第1項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午後10時から翌日の午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12、000円を超えない範囲内において規則で定める額
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務一回につき、6、000円を超えない範囲内において規則で定める額
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
本条追加(3条例第15号)
(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)
第18条  第13条及び第14条までの規定は、第8条第1項に規定する職員には適用しない。
改正(60条例第14号)
2  第4条第2項から第8項まで、第8条の2から第10条まで、第10条の5及び第11条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
追加(13条例第4号)
(期末手当)
第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第19条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1ヵ月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第22条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
改正(9条例第18号・14条例第34号)
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6ヵ月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6ヵ月 100分の100
(2) 5ヵ月以上6ヵ月未満 100分の80
(3) 3ヵ月以上5ヵ月未満 100分の60
(4) 3ヵ月未満 100分の30
改正(58条例第11号・元条例第26号・2条例第18号・3条例第15号・5条例第22号)
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。
追加(13条例第4号)改正(13条例第16号・14条例第34号・15条例第22号)
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額とする。
改正(9条例第18号・13条例第4号・18条例第4号)
5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額の合計額に職員の職務と責任に応じた職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
追加(2条例第18号・18条例第4号)
6 前2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
改正(2条例第18号)
第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けたもの(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
追加(9条例第18号)
第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
本条追加(9条例第18号)
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6ヵ月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1ヵ月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
改正(58条例第11号・9条例第18号)
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が村長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額
18条例第4号
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
改正(51条例第14号・元条例第26号・2条例第18号・9条例第18号)
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
改正(2条例第18号・18条例第4号)
4  第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第20条第3項」と読み替えるものとする。
改正(2条例第18号・9条例第18号・13条例第4号)
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
追加(9条例第18号)
(会計年度任用職員の給与)
第21条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
改正(13条例第4号)
(休職者の給与)
第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
改正(2条例第18号)
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
改正(13条例第16号・18条例第4号)
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
改正(13条例第16号・18条例第4号)
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
改正(13条例第16号・18条例第4号)
5  法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で、第19条第1項に規定する基準日前1ヵ月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
改正(9条例第18号)
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第22条第6項」と読み替えるものとする。
追加(9条例第18号)
(特殊勤務手当等)
第23条 特殊勤務手当及び退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法は、別に定める。
(雑則)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
2 削除
(暫定手当)
3 職員が施行日以降において、一の職務の等級から、その職務の等級の属する給料表における上位の職務の等級に移った場合に、新たに受けることとなる暫定手当の額が、当該等級に移る直前に受けていた暫定手当の額に達しないこととなるときは、当該等級に移る直前に受けていた暫定手当の額に達するまで、当該額をもってその者の暫定手当の額とする。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降の期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当を基礎とする給与)
5 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第2条中「扶養手当」とあるは、「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第16条第2項中「及び扶養手当」とあるは、「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第17条第2項中「及び扶養手当」とあるは、「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第19条第2項から第4項まで中「及び扶養手当」とあるは、「扶養手当及び暫定手当」と、それぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
6 昭和49年度に限り、第17条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。
7 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第17条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。
8 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(定年引上げに伴う給与の特例)
9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第11項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第4項並びに第4条第2項、第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年産山村条例第19号)による改正前の産山村職員の定年等に関する条例(昭和58年産山村条例第9号)第3条ただし書に掲げる職員に相当する職員
(3) 産山村職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職員
(4) 産山村職員の定年等に関する条例第3条ただし書に規定する職員
(5) 産山村職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用された職員を除く。)
11 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び次項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以降、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
12 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
13 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第9項の適用を受ける職員に限り、附則第11項に規定する職員を除く。)にあって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
14 附則第11項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第9項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
15 附則第9項から前項までに定めるもののほか、附則第9項の規定による給料月額、附則第11項の規定による給料その他附則第9項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和36年12月20日条例第42号)
1 この条例は、昭和37年1月1日から施行する。ただし、第7条の2の改正規定は、昭和37年4月1日から適用する。
2 この条例の切替えに伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、村長が定める。
3 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和39年3月1日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。
2 昭和39年1月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職員の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
3 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上、必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和40年3月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附 則(昭和42年12月27日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及びこの条例附則第13項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間を通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条並びにこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和43年12月27日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第17条第1項及び第2項、第18条並びに第22条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定、改正後の条例第8条の2第1項及び別表第1、別表第2の規定並びに第2条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年8月1日から適用する。
(特定の号給の切替等)
3 昭和43年3月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級が医療職給料表の3等級である職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に一を加えて得た号数の号給とする。
4 前項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第4条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 昭和43年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和44年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年12月23日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替え日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例並びにこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかったもの
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者がなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出されたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月額の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第18条の規定の適用については、同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年産山村条例第9号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和45年12月23日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第1条中条例第4条第3項及び第5項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年9月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 昭和45年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職員の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職員の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和46年12月22日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条に第4項を加える改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が、同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間を通算する。
(最高号給等の切替等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額を受けることがなくなった日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第3条及び第4条の適用の経過措置)
9 改正後の条例第3条及び第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、第3条第4項中「号給」とあるのは、「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部改正を改正する条例(昭和46年条例第号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)と第4条第2項中「号給」とあるのは、「号給又は暫定給料月額」とする。
10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第4項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表職務の等級旧号給新号給期間暫定給料月額
行政職給料表4等級  
12  
23
34
45
56335,600
67636,800
78938,100
医療職給料表(二)5等級12335,600
23637,000
34938,400
6等級12  
23
34
45335,600
56636,800
67938,100
附 則(昭和47年12月26日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和48年3月31日までその効力を有する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和48年6月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月30日から適用する。
附 則(昭和48年12月19日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表の第1から第4までの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が、同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が、同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算して、それらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が、9月未満である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が、9月以上である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給の切替え等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における、職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が、切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動し職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第3条及び第4条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第3条及び第4条の規定の切替日から、昭和48年9月30日までの間における適用については、第3条第4項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年産山村条例第20号)附則別表のアからエまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、第4条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第4項の規定の切替日から、昭和48年9月30日までの間における適用については規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から、昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級旧号給新号給期間暫定給料月額
2等級  
181836206,200
191969209,200
2019   
212036214,500
222169217,000
3等級181836179,800
191969182,500
2019   
212036187,100
222169189,200
2321   
4等級181836144,500
191969146,800
2019   
212036150,900
222169152,600

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級旧号給新号給期間暫定給料月額
1等級  
111136177,400
121269181,000
1312   
141336186,100
151469189,000
1614   
2等級131336141,600
141469144,400
1514   
161536149,000
171669151,100
1816   
191736155,800
3等級171736121,700
181869123,600
1918   
201936127,500
212069128,900
2220   
4等級191936103,100
202069104,400
2120   
5等級18183684,300
19196985,300
6等級11113658,600
12126959,500

エ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の等級旧号給新号給期間暫定給料月額
1等級  
181836134,600
191969136,400
2019   
212036140,200
222169141,800
2321   
242236145,100
252369146,400
2等級161636112,100
171769113,900
1817   
191836117,400
201969118,700
2119   
222036122,300
232169123,600
3等級17173688,700
18186990,200
1918   
20193693,300
21206994,600
2220   
23213697,400
24226998,400
2522   
4等級17173678,500
18186979,800
1918   
20193682,200
21206983,200
2220   
附 則(昭和49年6月24日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第5項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和49年12月24日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の2の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項及び第17条第2項の規定は同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれらに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届け出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となった者を除く。)であってその配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合においてその配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和50年12月24日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職務の職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和51年12月23日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第20条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和52年1月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 附則第1項中「昭和51年10月1日」とあるのは「昭和51年4月1日」に改める。
附 則(昭和52年12月22日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の日の前日までの間(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めることに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用に職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和53年12月19日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2第2項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際、改正前の条例第6条の2第1項第3号又は第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第6条の2第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際、改正前の条例第6条の2第1項第3号に該当していた職(改正後の条例第6条の2第1項第3号に該当する職員を除く。)に新たに採用された職員及び規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(昭和53年期末手当の額の特例)
9 昭和53年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(昭和54年期末手当の額の特例)
10 改正前の期末手当の額が、改正後の期末手当の額を超えることとなる職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条の規定にかかわらず、昭和54年3月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から超過額(その超過額が当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和54年12月25日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第4条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第6項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第4条第3項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第6項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第3項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第5項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第6項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額が達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和55年12月22日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和56年12月23日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第15条第1項の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年産山村条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 昭和56年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第18条の規定の適用については、同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年産山村条例第11号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年産山村条例第15号)附則第7項(以下次条において「改正前の条例等」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例等の規定により受けるべきであった」とする。
9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条の規定の適用については、同条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年産山村条例第11号)により改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年産山村条例第15号)附則第7項の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和57年7月7日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用範囲)
2 児童手当法附則第6条の規定による給付が行われる間、職員が当該給付を受ける場合については、当該給付を児童手当とみなして、第8条第4項の規定を適用する。
改正(60条例第14号)
附 則(昭和58年12月23日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第18条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(第17条第1項及び第18条第1項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年産山村条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和59年12月25日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年産山村条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和60年12月28日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項及び附則第2項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄にこの職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
(1) 行政職給料表等の適用を受ける職員の職務への切替表
給料表旧等級職務の級
行政職給料表5等級1級
4等級2級
3等級3級
2等級4級
5級
1等級6級
7級
医療職給料表(一)4等級1級
3等級2級
2等級3級
1等級4級
医療職給料表(二)6等級1級
5等級
4等級2級
3等級3級
4級
2等級5級
特2等級6級
1等級7級
医療職給料表(三)4等級1級
3等級2級
2等級3級
4級
1等級5級
附則別表第2(附則第4項関係)
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給新号給
1級2級3級4級5級6級7級
1 11    
21221111
32332121
43443131
54554242
65665353
76776464
87887575
98998686
10910109797
11101111108108
12111212119119
1312131312101210
1413141413111311
1514151514121412
1615161615131513
1716171716141614
18 181817151715
19 191918161816
20  2019161917
21  2120172018
22  2221172118
23  2322182219
24  242319  
25   2419  
26   2520  
(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給新号給
1級2級3級4級
11 11
21122
32233
43344
54455
65566
76677
87788
98899
10991010
1110101111
1211111212
1312121313
1413131414
1514141515
1615151616
1716161717
1817171818
1918181919
2019192020
21202021 
22212122 
23 2223 
24 23  
(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員(1級となる職員を除く。)の号給の切替表
旧号給新号給
2級3級4級5級6級7級
1111111
2221222
3331333
4441444
5552555
6663666
7774777
8885888
9996999
1010107101010
1111118111111
1212129121212
13131310131313
14141411141414
15151512151515
16161613161616
171717141717 
1818181518  
1919191619  
2020201720  
21212118   
22222218   
23232319   
24242419   
(4) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給新号給
1級2級3級4級5級
111111
222211
333311
444411
555522
666633
777744
888855
999966
1010101077
1111111188
1212121299
131313131010
141414141111
151515151212
161616161313
171717171414
181818181515
191919191616
202020201717
212121211818
222222221919
232323232020
242424242121
252525252222
262626262323
272727272324
2828282824 
292929   
30 30   
備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第3(附則第4項関係)
医療職給料表(2)の1級となる職員の号給の切替表
旧号給新号給
6等級5等級
2 1
3 2
413
524
635
746
857
968
1079
11
12810
13
 911
 1012
 1113
 1214
 1315
 1416
 1517
 1618
 1719
 1820
 1921
 2022
備考 この表の旧号給欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附 則(昭和61年12月27日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年産山村条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和62年12月23日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項及び第7項を除く。)による改正後の産山村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の産山村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、産山村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年産山村条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和63年12月24日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の産山村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の産山村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成元年12月20日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第10条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成2年12月11日条例第17号)
この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成2年12月27日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第20条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表職務の級
行政職給料表1級 2級
医療職給料表(1)1級
医療職給料表(2)1級 2級
医療職給料表(3)1級 2級
附 則(平成3年12月21日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第8条第4項を削る改正規定、第15条第1項及び第2項の改正規定並びに第15条の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成4年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の2の改正規定、第9条第4項を削る改正規定、第17条第1項の改正規定(「土曜日又はこれに相当する日」を「執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるもの」に改める部分を除く。)及び同条第2項の改正規定は、平成5年1月1日から、第17条第1項の改正規定中「土曜日又はこれに相当する日」を「執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるもの」に改める部分並びに附則第10項の規定は、同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第11項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第25号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行の日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
10 削除
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第10条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住宅手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成5年12月24日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成5年期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(平成6年期末手当の額の特例)
8 改正前の期末手当の額が、改正後の期末手当の額を超えることとなる職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、平成6年3月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、超過額(その超過額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年3月22日条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成6年期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(平成7年期末手当の額の特例)
8 改正前の期末手当の額が、改正後の期末手当の額を超えることとなる職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、平成7年3月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、超過額(その超過額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年3月14日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年9月26日条例第23号)
この条例は、平成7年9月26日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成7年12月21日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の5第1項及び第2項、第11条並びに第17条第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成8年3月18日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月13日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3第1項、第2項及び、第17条第1項、第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第3条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第3条第4項及び第4条第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第3条第4項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年産山村条例第6号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、第4条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第4条第4項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給料の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表 特定号給職員の号給の切替表
医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給職務の級
1級2級3級
新号給期間暫定給料月額新号給期間暫定給料月額新号給期間暫定給料月額
    
1  1  19334,900
22  23308,3001  
33  36320,40023360,000
443257,00049332,70036372,600
556268,5004  49385,200
669280,50053357,5004  
76  66369,9005  
873304,60079382,4006  
986316,6007  7  
1099328,3008  8  
119  9  9  
12103348,00010  10  
13116357,60011  11  
14129367,10012  12  
1512  13  13  
1613  14  14  
1714  15  15  
1815  16  16  
1916  17  17  
2017  18  18  
21   19  19  
22   20  20  
23   21  21  
24   22  22  
25   23  23  
附 則(平成9年12月19日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規定で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成10年12月18日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第2項の改正規定は平成11年1月1日から、別表第3の改正規定は平成11年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動があった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前第3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められた者でなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年3月23日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第3条第2項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第17条第1項及び第2項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 産山村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の産山村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、産山村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定による改正前の産山村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成11年期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(平成12年期末手当の額の特例)
9 改正前の期末手当の額が改正後の期末手当の額を超えるときは、平成12年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、平成12年3月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、超過額(その超過額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年3月23日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月22日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
2 平成12年12月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(第4項において「改正前の12月期末手当額」という。)が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(第4項において「改正後の12月期末手当額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(第4項において「12月期末手当超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(平成12年勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額(第4項において「改正前の12月勤勉手当額」という。)が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額(第4項において「改正後の12月勤勉手当額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(第4項において「12月勤勉手当超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(平成13年期末手当の額の特例)
4 改正前の12月期末手当額及び改正前の12月勤勉手当額の合計額が改正後の12月期末手当額及び改正後の12月勤勉手当額の合計額を超えるときは、平成13年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、平成13年3月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の3月期末手当額」という。)から、12月期末手当超過額及び12月勤勉手当超過額の合計額(その合計額が改正後の3月期末手当額を超えるときは、改正後の3月期末手当額に相当する額)を減じた額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年産山村条例第20号)の一部を次のように改正する。
一般職の給与に関する条例第19条第2項の次に1項を加える改正規定中「100分の175」を「100分の160」に改め、同法第20条第2項後段の改正規定中「加算した額に100分の60」を「加算した額に、6月に支給する場合においては100分の60、12月に支給する場合においては100分の55」に改める。
附 則(平成13年3月19日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧再任用職員」という。)に対するこの条例による改正後の産山村一般職の職員の給与に関する条例第3条第5項、第18条第2項、第19条第3項、第20条第2項及び別表第1から別表第2までの規定の適用については、旧再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附 則(平成13年12月20日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(平成13年期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(平成14年期末手当の額の特例)
3 改正前の期末手当の額が改正後の期末手当の額を超えるときは、平成14年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、平成14年3月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、超過額(その額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。
附 則(平成14年3月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成14年12月19日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準じる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第22条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第19条第1項後段又は第22条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「6ヵ月以内」とあるのは「3ヵ月以内」と、同項第1号中「6ヵ月」とあるのは「3ヵ月」と、同項第2号中「5ヵ月以上6ヵ月未満」とあるのは「2ヵ月15日以上3ヵ月未満」と、同項第3号中「3ヵ月以上5ヵ月未満」とあるのは「1ヵ月15日以上2ヵ月15日未満」と、同項第4号中「3ヵ月未満」とあるのは「1ヵ月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成15年11月27日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準じる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第22条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成17年1月21日条例第2号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成17年11月16日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の産山村一般職の職員の給与に関する条例並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の産山村一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第6項、又は公益法人等への産山村職員の派遣等に関する条例(平成14産山村条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年3月27日条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第2までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規程する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(産山村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第21号)以下「平成21年改正」という。)の施行の日において、平成21年改正法附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員であるものにあっては、当該給料月額に100分の99.16を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額とする。
(平成22年3月31日までの間における一般職の職員の給与に関する条例の適用に関する特例)
第9条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第4条第4項4号給3号給
3号給2号給
第4条第5項4号給3号給
3号給2号給
2号給1号給
第10条の2第2項第1号100分の18100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第2号100分の15100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第3号100分の12100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第4号100分の10100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第5号100分の6100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第6号100分の3100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の3100分の15100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合
(規則への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第11条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年産山村条例第15号)の一部を次のように改正する。
別表(附則第2条関係)
給料表旧級新級
行政職給料表1級1級
2級
3級2級
4級
5級3級
6級4級
7級5級
8級
附則別表第2   号給の切替表(附則第3条関係)
イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給旧数1級2級3級4級5級6級7級
経過期間
13月未満  11511
3月以上6月未満  21611
6月以上9月未満  31711
9月以上12月未満  41811
12月以上  51911
23月未満12551911
3月以上6月未満226621011
6月以上9月未満327731111
9月以上12月未満428841211
12月以上529951311
33月未満529951311
3月以上6月未満6301061421
6月以上9月未満7311171531
9月以上12月未満8321281641
12月以上9331391751
43月未満9331391751
3月以上6月未満103414101862
6月以上9月未満113515111973
9月以上12月未満123616122084
12月以上133717132195
53月未満133717132195
3月以上6月未満1438181422106
6月以上9月未満1539191523117
9月以上12月未満1640201624128
12月以上1741211725139
63月未満1741211725139
3月以上6月未満18422218261410
6月以上9月未満19432319271511
9月以上12月未満20442420281612
12月以上21452521291713
73月未満21452521291713
3月以上6月未満22462622301814
6月以上9月未満23472723311915
9月以上12月未満24482824322016
12月以上25492925332117
83月未満25492925332117
3月以上6月未満26503026342218
6月以上9月未満27513127352319
9月以上12月未満28523228362420
12月以上29533329372521
93月未満29533329372521
3月以上6月未満29543430382622
6月以上9月未満30553531392723
9月以上12月未満30563632402824
12月以上31573733412925
103月未満31573733412925
3月以上6月未満31583834423026
6月以上9月未満32593935433127
9月以上12月未満32604036443228
12月以上33614137453329
113月未満33614137453329
3月以上6月未満33624238463430
6月以上9月未満33634339473531
9月以上12月未満34644440483632
12月以上34654541493733
123月未満34654541493733
3月以上6月未満34664642503834
6月以上9月未満35674743513935
9月以上12月未満35684844524036
12月以上35694945534137
133月未満35694945534137
3月以上6月未満36705046544238
6月以上9月未満36715147554339
9月以上12月未満36725248564440
12月以上37735349574541
143月未満37735349574541
3月以上6月未満37745449584642
6月以上9月未満37755550594743
9月以上12月未満37765650604844
12月以上38775751614945
153月未満38775751614945
3月以上6月未満38785851625046
6月以上9月未満38795952635147
9月以上12月未満38806052645248
12月以上39816153655349
163月未満39816153655349
3月以上6月未満39826254665450
6月以上9月未満39836355675551
9月以上12月未満39846456685652
12月以上40856557695753
173月未満 856557695753
3月以上6月未満 866657705854
6月以上9月未満 876758715955
9月以上12月未満 886858726056
12月以上 896959736157
183月未満 896959736157
3月以上6月未満 907059746258
6月以上9月未満 917160756359
9月以上12月未満 927260766460
12月以上 937361776561
193月未満 937361776561
3月以上6月未満 937461786662
6月以上9月未満 937561796763
9月以上12月未満 937662806864
12月以上 937762816965
203月未満  7762816965
3月以上6月未満  7862827066
6月以上9月未満  7963837167
9月以上12月未満  8063847268
12月以上  8163857369
213月未満  8163857369
3月以上6月未満  8264867470
6月以上9月未満  8364877571
9月以上12月未満  8464887672
12月以上  8565897773
223月未満  8565897773
3月以上6月未満  8665907874
6月以上9月未満  8766917975
9月以上12月未満  8866928076
12月以上  8967938177
233月未満  89679381 
3月以上6月未満  90679482 
6月以上9月未満  91689583 
9月以上12月未満  92689684 
12月以上  93699785 
243月未満  93699785 
3月以上6月未満  94709886 
6月以上9月未満  95719987 
9月以上12月未満  967210088 
12月以上  977310189 
253月未満  9773101  
3月以上6月未満  9873102  
6月以上9月未満  9974103  
9月以上12月未満  10074104  
12月以上  10175105  
263月未満  10175105  
3月以上6月未満  10275106  
6月以上9月未満  10376107  
9月以上12月未満  10476108  
12月以上  10577109  
273月未満  10577   
3月以上6月未満  10678   
6月以上9月未満  10779   
9月以上12月未満  10880   
12月以上  10981   
283月未満  10981   
3月以上6月未満  11082   
6月以上9月未満  11183   
9月以上12月未満  11284   
12月以上  11385   
293月未満  113    
3月以上6月未満  114    
6月以上9月未満  115    
9月以上12月未満  116    
12月以上  117    
303月未満  117    
3月以上6月未満  118    
6月以上9月未満  119    
9月以上12月未満  120    
12月以上  121    
313月未満  121    
3月以上6月未満  122    
6月以上9月未満  123    
9月以上12月未満  124    
12月以上  125    
323月未満  125    
3月以上6月未満  125    
6月以上9月未満  125    
9月以上12月未満  125    
12月以上  125    
ロ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給旧数1級2級3級4級
経過期間
13月未満 111
3月以上6月未満 111
6月以上9月未満 111
9月以上12月未満 111
12月以上 111
23月未満1111
3月以上6月未満2111
6月以上9月未満3111
9月以上12月未満4111
12月以上5111
33月未満5111
3月以上6月未満6211
6月以上9月未満7311
9月以上12月未満8411
12月以上9511
43月未満9511
3月以上6月未満10611
6月以上9月未満11711
9月以上12月未満12811
12月以上13911
53月未満13911
3月以上6月未満141021
6月以上9月未満151131
9月以上12月未満161241
12月以上171351
63月未満171351
3月以上6月未満181461
6月以上9月未満191571
9月以上12月未満201681
12月以上211791
73月未満211791
3月以上6月未満2218102
6月以上9月未満2319113
9月以上12月未満2420124
12月以上2521135
83月未満2521135
3月以上6月未満2622146
6月以上9月未満2723157
9月以上12月未満2824168
12月以上2925179
93月未満2925179
3月以上6月未満30261810
6月以上9月未満31271911
9月以上12月未満32282012
12月以上33292113
103月未満33292113
3月以上6月未満34302214
6月以上9月未満35312315
9月以上12月未満36322416
12月以上37332517
113月未満37332517
3月以上6月未満38342618
6月以上9月未満39352719
9月以上12月未満40362820
12月以上41372921
123月未満41372921
3月以上6月未満42383022
6月以上9月未満43393123
9月以上12月未満44403224
12月以上45413325
133月未満45413325
3月以上6月未満46423426
6月以上9月未満47433527
9月以上12月未満48443628
12月以上49453729
143月未満49453729
3月以上6月未満50463830
6月以上9月未満51473931
9月以上12月未満52484032
12月以上53494133
153月未満53494133
3月以上6月未満54504234
6月以上9月未満55514335
9月以上12月未満56524436
12月以上57534537
163月未満57534537
3月以上6月未満58544638
6月以上9月未満59554739
9月以上12月未満60564840
12月以上61574941
173月未満61574941
3月以上6月未満62585042
6月以上9月未満63595143
9月以上12月未満64605244
12月以上65615345
183月未満65615345
3月以上6月未満65625446
6月以上9月未満65635547
9月以上12月未満65645648
12月以上65655749
193月未満 655749
3月以上6月未満 665850
6月以上9月未満 675951
9月以上12月未満 686052
12月以上 696153
203月未満 696153
3月以上6月未満 706254
6月以上9月未満 716355
9月以上12月未満 726456
12月以上 736557
213月未満 7365 
3月以上6月未満 7466 
6月以上9月未満 7567 
9月以上12月未満 7668 
12月以上 7769 
223月未満 7769 
3月以上6月未満 7870 
6月以上9月未満 7971 
9月以上12月未満 8072 
12月以上 8173 
233月未満 8173 
3月以上6月未満 8274 
6月以上9月未満 8375 
9月以上12月未満 8476 
12月以上 8577 
243月未満 8577 
3月以上6月未満 8678 
6月以上9月未満 8779 
9月以上12月未満 8880 
12月以上 8981 
附 則(平成19年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
1 1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置))
2 2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年産山村条例第4号)附則第7条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の一般職の給与に関する条例第8条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「その者の給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年産山村条例第4号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成19年11月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第19条第2項及び第20条第2項第1号の規定の適用については、第19条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、第20条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。
附 則(平成21年11月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の産山村一般職の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年3月17日条例第2号)
附 則(平成22年6月21日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月19日条例第14号)
この条例は、公布の日の属する月の翌日の初日から施行する。ただし、第1条別表3の規定は、平成23年1月1日から施行し、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月12日条例第7号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月14日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定(第20条2項の改正規則を除く。)は、平成26年4月1日から適用する。ただし第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年3月10日条例第3号)
1 この条例は、公布の日施行行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条による改正後の産山村一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職員給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の産山村一般職の給与の関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の切替えに伴う経過措置)
4 平成28年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成33年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附 則(平成29年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年10月1日から施行し、第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月22日条例第19号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条については、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月11日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月18日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第2条については、平成31年4月1日から施行する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の産山村一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成31年3月29日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第2条については、令和2年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の産山村一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年11月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月19日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月11日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月29日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条については、令和5年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の産山村一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年12月12日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は公布の日から施行する。
(産山村一般職の職員の給与に関する条例に関する経過措置)
第12条 第4条の規定による改正後の産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号。以下「改正後の給与条例」という。)附則第9項から第15項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第13条 暫定再任用職員(この項及び次項においては、附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される産山村一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、産山村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年産山村条例第5号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される産山村一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、産山村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年産山村条例第5号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第11条第2項及び第13条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第19条第3項の規定を適用する。
6 改正後の給与条例第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年産山村条例第19号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 産山村一般職の職員の給与に関する条例第4条第2項から第8項まで、第8条の2から第10条まで及び第11条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は町長が規則で定める。
附 則(令和5年3月27日条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月4日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第2条については、令和6年4月1日から施行する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の産山村一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和6年12月10日条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、第2条については、令和7年4月1日から施行する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の産山村一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和7年3月10日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和 7 年 4 月 1 日(以下「切替日」という。)の前日において産山村一般職の職員等の給与に関する条例(以下「一般職給与条例」という。)別表第 1 から別表第 2 までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び村長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における第 1 条の規定による改正後の一般職給与条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)第9 条の規定の適用については、同条第 2 項中「(5)  重度心身障害者」とあるのは「( 5 ) 重度心身障害者( 6 ) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第 3 項中「13,000 円」とあるのは「11,500 円」と、「とする」とあるのは「、前項第 6 号に該当する扶養親族については3,000 円とする」とする。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
5 改正後の一般職給与条例第11条第4項及び第11条の2第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。 
6 附則第 2 項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給新号給
3級4級5級6級7級
111111
211111
311111
411111
511111
621111
731111
841111
951111
1062211
1173311
1284411
1395511
14106621
15117731
16128841
17139951
1814101062
1915111173
2016121284
2117131395
22181414106
23191515117
24201616128
25211717139
262218181410
272319191511
282420201612
292521211713
302622221814
312723231915
322824242016
332925252117
343026262218
353127272319
363228282420
373329292521
383430302622
393531312723
403632322824
413733332925
423834343026
433935353127
444036363228
454137373329
464238383430
474339393531
484440403632
494541413733
504642423834
514743433935
524844444036
534945454137
545046464238
555147474339
565248484440
575349494541
585450504642
595551514743
605652524844
615753534945
6258545450 
6359555551 
6460565652 
6561575753 
6662585854 
6763595955 
6864606056 
6965616157 
7066626258 
7167636359 
7268646460 
7369656561 
7470666662 
7571676763 
7672686864 
7773696965 
7874707066 
7975717167 
8076727268 
8177737369 
8278747470 
8379757571 
8480767672 
8581777773 
86827878  
87837979  
88848080  
89858181  
90868282  
91878383  
92888484  
93898585  
9490    
9591    
9692    
9793    
9894    
9995    
10096    
10197    
10298    
10399    
104100    
105101    
106102    
107103    
108104    
109105    
110106    
111107    
112108    
113109    
イ 医療職給料表の適用を受ける職員
旧号給新号給
2級3級4級
1111
2111
3111
4111
5111
6111
7111
8111
9111
10111
11111
12111
13111
14211
15311
16411
17511
18621
19731
20841
21951
221061
231171
241281
251391
2614101
2715111
2816121
2917131
3018141
3119151
3220161
3321171
3422181
3523191
3624201
3725211
3826222
3927232
4028242
4129252
4230263
4331273
4432283
4533293
4634304
4735314
4836324
4937334
5038344
5139355
5240365
5341375
5442385
5543395
5644406
5745416
5846426
5947436
6048446
6149457
6250467
6351477
6452487
6553498
665450 
675551 
685652 
695753 
705854 
715955 
726056 
736157 
746258 
756359 
766460 
776561 
786662 
796763 
806864 
816965 
827066 
837167 
847268 
857369 
867470 
877571 
887672 
897773 
9078  
9179  
9280  
9381  
9482  
9583  
9684  
9785  
附 則(令和7年4月1日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に含まれる刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(産山村一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の産山村一般職の職員の給与に関する条例第19条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分職務の級1 級2 級3 級4 級5 級6 級7級
俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
号俸
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 
1183,500230,000265,300298,800321,300355,200408,300
2184,600231,500266,300300,300323,100356,900410,200
3185,800233,000267,300301,800324,900358,500412,100
4186,900234,500268,300303,200326,600360,100413,900
5188,000236,000269,300304,600328,300361,700415,700
6189,700237,500270,300305,700330,000363,500417,500
7191,300239,000271,300306,700331,700365,000419,300
8192,900240,500272,300307,900333,400366,600421,100
9194,500242,000273,300309,100335,000368,000422,700
10196,200243,400274,300310,700336,700369,600424,200
11197,800244,800275,300312,300338,400371,200425,700
12199,400246,200276,400313,900340,000372,700427,200
13201,000247,400277,400315,400341,500374,600428,700
14202,700248,600278,700317,000343,100376,500430,000
15204,400249,800280,000318,600344,700378,400431,300
16206,100251,000281,200320,200346,200380,200432,500
17207,400252,100282,500321,700347,600381,700433,700
18209,000253,200283,800323,400349,300383,500435,000
19210,600254,300285,000325,000350,900385,200436,300
20212,100255,400286,200326,600352,500386,800437,500
21213,600256,400287,300328,000353,700388,500438,700
22215,200257,400288,500329,700355,200389,900439,500
23216,800258,400289,800331,400356,700391,300440,300
24218,400259,400291,100333,000358,200392,700441,100
25220,000260,400292,400334,200359,900394,100441,700
26221,700261,300293,400336,100361,700395,300442,300
27223,000262,200294,400337,800363,400396,500442,900
28224,300263,100295,500339,400365,100397,500443,500
29225,600263,900296,600340,900366,500398,600444,200
30226,700264,700297,800342,500367,800399,800445,000
31227,800265,500298,900344,100369,000400,900445,400
32228,900266,300300,100345,700370,400402,000446,100
33230,000267,000301,300347,400371,500402,700446,600
34231,100267,800302,600349,200372,400403,400447,000
35232,200268,600303,900351,000373,400404,100447,400
36233,300269,300305,200352,800374,500404,800447,800
37234,400270,000306,500354,300375,300405,400448,200
38235,400270,800307,800355,700376,200406,000448,600
39236,400271,600309,100357,100377,100406,500449,000
40237,300272,300310,400358,500377,900406,900449,300
41238,200273,000311,700360,000378,700407,300449,600
42239,100273,800313,000360,800379,500407,500450,000
43239,900274,600314,300361,800380,300407,800450,300
44240,700275,300315,400362,800381,000408,100450,600
45241,400276,000316,300363,700381,700408,400450,900
46242,000276,700317,600364,800382,400408,700
47242,600277,400318,900365,700383,100409,000
48243,200278,100320,200366,700383,800409,300
49243,800278,800321,400367,600384,300409,500
50244,400279,500322,700368,300384,900409,800
51245,000280,200323,900369,000385,500410,100
52245,500280,900325,100369,600386,200410,400
53246,000281,500326,400370,000386,600410,600
54246,400282,200327,500370,600387,200410,900
55246,700282,800328,600371,300387,800411,200
56247,000283,500329,700372,000388,300411,500
57247,300284,100330,400372,300388,700411,700
58247,600284,800331,300373,000389,300412,000
59247,900285,400332,000373,700389,900412,300
60248,200286,100332,800374,300390,400412,500
61248,500286,700333,600374,600390,800412,700
62248,800287,400334,000375,100391,300413,000
63249,100288,000334,600375,700391,800413,300
64249,400288,500335,300376,300392,400413,500 
65249,700289,000336,100376,600392,700413,700 
66250,000289,600336,800377,200393,100414,000 
67250,300290,100337,500377,900393,500414,300 
68250,600290,700338,100378,500393,900414,500 
69250,900291,200338,600378,900394,200414,700 
70251,200291,700339,200379,400394,500415,000 
71251,500292,300339,700380,000394,800415,300 
72251,800292,900340,300380,500395,000415,500 
73252,100293,400340,600381,000395,200415,700 
74252,400293,900341,100381,600395,500 
75252,700294,300341,500382,100395,800 
76253,000294,600341,900382,400396,000 
77253,300294,800342,300382,800396,200 
78253,600295,100342,800383,300396,500 
79253,900295,300343,300383,700396,800 
80254,200295,600343,800384,100397,000 
81254,500295,800344,100384,500397,200 
82254,800296,000344,500385,000397,500 
83255,100296,300344,900385,400397,800 
84255,400296,500345,300385,800398,000 
85255,700296,800345,600386,100398,200 
86256,000297,100346,000 
87256,300297,400346,400 
88256,600297,700346,800 
89256,900298,000347,000 
90257,200298,300347,400 
91257,500298,600347,800 
92257,800299,000348,200 
93258,100299,200348,400 
94299,400348,800 
95299,700349,200 
96300,100349,500 
97300,300349,800 
98300,600350,200 
99301,000350,600 
100301,400351,000 
101301,600351,500 
102301,900351,900 
103302,200352,300 
104302,500352,700 
105302,700353,200 
106303,000353,600 
107303,300353,900 
108303,600354,200 
109303,800354,700 
110304,200 
111304,600 
112304,900 
113305,100 
114305,300 
115305,600 
116306,000 
117306,200 
118306,400 
119306,700 
120307,000 
121307,400 
122307,600 
123307,900 
124308,200 
125308,500 
定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
192,000219,500260,000279,700294,900320,600 
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第21条に規定する職員を除く。
別表第2(第3条関係)
ア 医療職給料表(1)
職員の区分職務の級1級2級3級4級
給料月額給料月額給料月額給料月額
号給
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 
1291,400400,300455,100549,800
2293,700403,000457,100555,900
3296,000405,600459,000561,200
4298,200408,100460,900566,100
5300,300410,500462,300570,500
6303,800412,700464,100574,800
7307,300414,800465,900578,400
8310,700416,900467,700581,400
9314,100419,000469,500583,900
10317,600420,500471,300586,200
11321,000422,000473,100
12324,400423,500474,900
13327,800424,900476,700
14331,300426,400478,500
15334,700427,900480,300
16338,100429,300482,100
17341,500430,700483,900
18344,600432,200485,800
19347,700433,700487,700
20350,800435,100489,600
21354,000436,500491,500
22357,100438,000493,200
23360,200439,500495,000
24363,200440,900496,800
25366,200442,300498,400
26368,500443,700500,200
27370,800445,100502,000
28373,000446,500503,600
29374,900447,900505,000
30376,600449,300506,700
31378,300450,700508,500
32380,100452,100510,200
33381,900453,500511,700
34383,700454,900513,000
35385,300456,300514,300
36386,700457,700515,600
37388,100459,100516,600
38389,600460,800517,900
39391,100462,400519,200
40392,600464,000520,500
41394,100465,600521,500
42394,800466,800522,300
43395,400468,000523,100
44396,100469,100523,900
45397,000470,100524,800
46397,600471,100525,600
47398,200472,000526,400
48398,800472,800527,100
49399,400473,500527,900
50399,900474,200528,700
51400,400474,900529,400
52400,900475,500530,300
53401,400476,200531,200
54401,800476,900532,000
55402,200477,500532,900
56402,600478,100533,800
57403,000478,400534,600
58403,400479,000535,500
59403,800479,700536,400
60404,200480,400537,100
61404,600480,800537,900
62405,000481,400538,800
63405,400482,100539,700
64405,800482,800540,600
65406,100483,200541,400
66483,800542,300
67484,400543,200
68484,900544,100
69485,400544,900
70485,900545,800
71486,400546,700
72486,900547,600
73487,300548,400
74487,800
75488,200
76488,700
77489,200
78489,800
79490,400
80490,800
81491,300
82491,900
83492,500
84493,000
85493,500
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
301,700344,400399,500473,300
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。
別表第3(第3条関係)
(1) 級別職務分類表(行政職給料表)
職務分類
1主事、保育士、保健師及び看護師の職務
2高度な知識経験を必要とする業務を行う主事、保育士、保健師及び看護師の職務
3係長、主査、副主任保育士の職務。特に高度な知識経験を必要とする業務を行う保育士、保健師及び看護師の職務
4園長、事務局長、会計室長、課長補佐、事務局次長、主幹、主任保育士及び主任保健師の職務
5課長、事務局長、会計室長、審議員の職務及びその職務内容がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務
6総務課長及び総務課長経験者の職務
政策統括審議監の職務
(2) 級別職務分類表(医療職給料表(1))
職務分類
1医療業務を行う職務
21 病院又は療養所(以下「医療機関」という。)の診療長(係長)の職務
2 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務
31 相当の規模を有する医療機関の副院長又は診療科長(課長)の職務
2 医療機関の長の職務
3 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務
41 医療機関の長の職務
2 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務