○産山村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第11項規定による住居手当の支給に関する規則
(平成4年12月21日 産山村規則第15号)
産山村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年産山村条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第11項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年産山村条例第11号)第10条の5第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(産山村職員の住居手当に関する規則の一部改正)
2 産山村職員の住居手当に関する規則(昭和49年産山村規則第7号)の一部を次のように改正する。
第12条(見出しを含む。)を削る。