○産山村一般職の職員の給与の切替えに関する規則
(昭和48年3月31日 産山村規則第4号)
(職務の等級の切替え)
第1条 旧等級が、別表第1に掲げられている職員の昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号給等の切替え)
第2条 前条の規定による切替日における職務の等級の号給は、切替日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該給料月額の直近上位の額の号給)とする。
(旧号給等を受けていた期間の通算)
第3条 前条の規定により、切替えにおける号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)第4条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
第4条 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間は、長が定める。
(村長への委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
(施行期日等)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
行政職の給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
旧等級切替日における職務の等級
1等級のうち村長が定めるもの1等級
2等級は該当ないため1等級2等級
3等級のうち村長が定めるもの3等級
3等級4等級
4等級5等級