○産山村技能労務職員の給与に関する規則
(昭和48年3月31日 産山村規則第8号) |
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(目的)
第1条 この規則は、産山村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年産山村条例第5号。以下「条例」という。)の適用を受ける技能労務職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 職員は、自動車運転手、電話交換手、調理師、配膳員、用務員、給食員及びその他これらのものに類する者とする。
第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。
[別表第2]
改正(60規則第8号)
3
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、任命権者が別に定める当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を産山村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年産山村条例第5号)第2条第1項に規定する職員の1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
追加(13規則第3号)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、次の各項に定めるもののほか、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号。以下「一般職員」という。)の例による。
2 職員の職務の級は、別表第3に定める基準により決定する。
[別表第3]
3 新たに、職員となった者の号給は前項の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて別表第4に掲げる号給とし、その者に適用しようとする同表の号給が、その者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、職員がその職務について有用な免許経験等をその職務の最低限度を超えて有する場合においては一般職員の例によりそれより上位の号給とすることができる。
[別表第4]
4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
5 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
本条改正(4規則第4号)改正(10規則第17号・11規則第14号)
6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として決定するものとする。
7 57歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。
8 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
(給与の支給)
第5条 給料の支給並びに扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当の額並びに支給方法については、一般職員の例によるものとする。
(休職者の給与)
第6条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。ただし、期末手当及び勤勉手当に係る加算の対象となる職員及び加算割合は、別表6に定めるとおりとする。
改正(2規則第11号・14規則第17号)
(会計年度任用技能労務職員の給与)
第7条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、産山村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年産山村条例第24号)の規定の適用を受ける者の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日におけるその属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が、条例附則第2項の規定による改正前の給与条例に規定する行政職給料表の5等級である職員の切替日におけるこの規則による職務の等級(以下「新等級」という。)は、2等級とし、旧等級が5等級以外の等級である職員の新等級は、1等級とする。
(号給の切替え)
3 職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、新等級2等級である者にあっては、旧号給の給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該給料月額の直近上位の額の号給)とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により、新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(第4条第3項又は第4項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、部内の他の職員との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の切替え等)
5 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年産山村条例第15号)の適用を受ける職員の例による。
附 則(昭和48年12月19日規則第23号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第9号)の適用を受ける職員の例による。ただし、特定号給職員の号給の切替表については、この規則の附則別表のとおりとする。
3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和49年12月24日規則第5号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和50年12月24日規則第3号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和51年12月23日規則第4号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
(給与の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年産山村条例第15号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とする。
附 則(昭和52年12月22日規則第7号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年12月19日規則第11号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則は、昭和53年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年12月25日規則第9号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び附則第4項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この規則(第4条の改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の切替え等)
3 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
(昇給に関する経過措置)
4 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第5項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第4条第3項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の規則第4条第5項本文の規定にかかわらず、改正前の規則第4条第3項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は第4項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の規則第4条第5項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年12月22日規則第10号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定のうち1等級に係る部分は、昭和56年1月1日から施行する。
2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別表第1のうち1等級に係る部分を除く。)は、昭和55年4月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号給の切替え)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表の右欄に定める職務の等級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の技能労務職員の給与に関する規則第4条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が定める。
(給料の切替え等)
7 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、この規則に定めるもののほか産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年12月25日規則第7号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和58年12月23日規則第10号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、1等級に係る改正規定は、昭和59年1月1日から施行する。
2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(前項ただし書に係る部分を除く。)は、昭和58年4月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号給の切替え)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の右欄に定める職務の等級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の技能労務職員の給与に関する規則第4条第3項若しくは第4項ただし書の規定又は技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和58年産山村規則第10号)附則第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間(以下附則別表第2において「通算期間」という。)は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額及びこれらを受けていた期間に対応するこの規則の附則別表第2の切替表のとおりとする。
(給料の切替え等)
7 この規則の施行に伴う切替え及びこれに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
附則別表第2
技能労務職給料表の適用を受ける職員の最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||
旧給料月額
(旧等級1等級) | 新給料月額 | 通算期間 | 旧給料月額
(旧等級2等級) | 新給料月額 | 通算期間 | 旧給料月額
(旧等級3等級) | 新給料月額 | 通算期間 | |
給料月額 | 25号給 | 25号給 | 旧給料月額を受けていた期間 | 25号給 | 25号給 | 旧給料月額を受けていた期間 | 29号給 | 29号給 | 旧給料月額を受けていた期間 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
190,800 | 194,400 | 159,800 | 162,800 | 149,300 | 152,100 | ||||
192,700 | 196,300 | 161,600 | 164,600 | 151,000 | 153,800 | ||||
194,600 | 198,200 | 163,400 | 166,400 | 152,700 | 155,500 | ||||
196,500 | 200,100 | 165,200 | 168,200 | 154,400 | 157,200 | ||||
198,400 | 202,000 | 167,000 | 170,000 | 156,100 | 158,900 |
附 則(昭和59年12月25日規則第13号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額がこの規則の附則別表の表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の技能労務職員の給与に関する規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
4 切替日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(異動者の号給等の措置)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
技能労務職給料表の適用を受ける職員の最高号給を超える給料月額の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | |
給料月額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
226,600 | 233,700 | 194,400 | 200,500 | 162,800 | 167,900 | 152,100 | 156,800 | |
228,600 | 235,700 | 196,300 | 202,400 | 164,600 | 169,700 | 153,800 | 158,500 | |
230,600 | 237,700 | 198,200 | 204,300 | 166,400 | 171,500 | 155,500 | 160,200 | |
232,600 | 239,700 | 200,100 | 206,200 | 168,200 | 173,300 | 157,200 | 161,900 | |
234,600 | 241,700 | 202,000 | 208,100 | 170,000 | 175,100 | 158,900 | 163,600 |
附 則(昭和60年12月28日規則第8号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。別表第1から別表第3までの規定中5級に係る部分を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第3項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間(附則別表第4において「通算期間」という。)は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額及びこれらを受けていた期間に対応する附則別表第4の切替表のとおりとする。
(給料の切替え等)
6 この規則の施行に伴う切替え及びこれに伴う措置については、この規則に定めるもののほか産山村一般職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
技能労務職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
技能労務職給料表 | 4等級 | 1級 |
3等級 | ||
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
技能労務職給料表の1級となる職員以外の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
4等級 | 3等級 | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
22 | 26 | |
23 | 27 | |
24 | 28 | |
25 | 29 |
附則別表第3(附則第3項関係)
技能労務職給料表の1級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 5 | 5 | 2 |
6 | 6 | 6 | 3 |
7 | 7 | 7 | 4 |
8 | 8 | 8 | 5 |
9 | 9 | 9 | 6 |
10 | 10 | 10 | 7 |
11 | 11 | 11 | 8 |
12 | 12 | 12 | 9 |
13 | 13 | 13 | 10 |
14 | 14 | 14 | 11 |
15 | 15 | 15 | 12 |
16 | 16 | 16 | 13 |
17 | 17 | 17 | 14 |
18 | 18 | 18 | 15 |
19 | 19 | 19 | 16 |
20 | 20 | 20 | 17 |
21 | 21 | 21 | 18 |
22 | 22 | 22 | 19 |
23 | 23 | 23 | 20 |
24 | 24 | 24 | 20 |
25 | 25 | 25 | 21 |
26 | 26 | 22 | |
27 | 27 | 22 | |
28 | 28 | 23 |
附則別表第4(附則第5項関係)
(1) 技能労務職給料表の1級となる職員以外の職員のうち最高号給を受ける職員の給料月額の切替表
職務の級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||||
区分 | 旧給料月額 | 新号給等 | 通算期間 | 旧給料月額 | 新号給等 | 通算期間 | 旧給料月額 | 新号給等 | 通算期間 |
号給又は給料月額 | 25号給 | 25号給 | 旧給料月額を受けていた期間(ただし、市町村長の定める職員にあっては、市町村長の定める期間) | 28号給 | 28号給 | 旧給料月額を受けていた期間(ただし、市町村長の定める職員にあっては、市町村長の定める期間) | 28号給 | 23号給 | 旧給料月額を受けていた期間(ただし、市町村長の定める職員にあっては、市町村長の定める期間) |
円 | 円 | 円 | |||||||
200,500 | 26号給 | 233,700 | 29号給 | 233,700 | 24号給 | ||||
202,400 | 27号給 | 235,700 | 30号給 | 235,700 | 24号給 | ||||
204,300 | 28号給 | 237,700 | 31号給 | 237,700 | 25号給 | ||||
円 | |||||||||
206,200 | 29号給 | 239,700 | 251,600 | 239,700 | 26号給 | ||||
円 | |||||||||
208,100 | 218,400 | 241,700 | 253,600 | 241,700 | 27号給 |
(2) 技能労務職給料表の1級となる職員の最高号給等を受ける給料月額の切替表
旧等級 | 4等級 | 3等級 | ||||
区分 | 旧俸給月額 | 新号俸等 | 通算期間 | 旧俸給月額 | 新号俸等 | 通算期間 |
号給又は給料月額 | 29号給 | 25号給 | 旧給料月額を受けていた期間(ただし、市町村長の定める職員にあっては、市町村長の定める期間) | 25号給 | 29号給 | 旧給料月額を受けていた期間(ただし、市町村長の定める職員にあっては、市町村長の定める期間) |
円 | 円 | |||||
156,800 | 26号給 | 167,900 | 30号給 | |||
158,500 | 26号給 | 169,700 | 31号給 | |||
160,200 | 27号給 | 171,500 | 32号給 | |||
円 | ||||||
161,900 | 28号給 | 173,300 | 181,800 | |||
163,600 | 29号給 | 175,100 | 183,600 |
附 則(昭和61年12月27日規則第11号)
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定(以下「改正後の規則」という。)は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定職員の給料の切替え)
4 切替日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(異動者の号給等の措置)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
1/2
2/2
1/2
職務の級 | 1級 | 2級 | ||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | |
給料月額 | 円 | 円 | 円 | 円 |
181,800 | 185,900 | 218,400 | 223,400 | |
183,600 | 187,700 | 220,300 | 225,300 | |
185,400 | 189,500 | 222,200 | 227,200 | |
187,200 | 191,300 | 224,100 | 229,100 | |
189,000 | 193,100 | 226,000 | 231,000 |
2/2
3級 | 4級 | 5級 | |||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
251,600 | 257,400 | 262,000 | 268,000 | 284,800 | 291,300 |
253,600 | 259,400 | 264,200 | 270,200 | 287,200 | 293,700 |
255,600 | 261,400 | 266,400 | 272,400 | 289,600 | 296,100 |
257,600 | 263,400 | 268,600 | 274,600 | 292,000 | 298,500 |
259,600 | 265,400 | 270,800 | 276,800 | 294,400 | 300,900 |
附 則(昭和62年12月26日規則第8号)
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の産山村技能労務職員の給与に関する規則の規定(以下「改正後の規則」という。)は、昭和62年4月1日から適用する。
(号給等の切替え)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(異動者の号給等の措置)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の産山村技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
1/2
2/2
1/2
職務の級 | 1級 | 2級 | ||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | |
給料月額 | 32号給 | 32号給 | 29号給 | 29号給 |
円 | 円 | 円 | ||
185,900 | 188,600 | 223,400 | 30号給 | |
円 | ||||
187,700 | 190,400 | 225,300 | 228,600 | |
189,500 | 192,200 | 227,200 | 230,500 | |
191,300 | 194,000 | 229,100 | 232,400 | |
193,100 | 195,800 | 231,000 | 234,300 |
2/2
3級 | 4級 | 5級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
31号給 | 31号給 | 28号給 | 28号給 | 25号給 | 25号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
257,400 | 261,200 | 268,000 | 271,900 | 291,300 | 295,400 |
259,400 | 263,200 | 270,200 | 274,100 | 293,700 | 297,800 |
261,400 | 265,200 | 272,400 | 276,300 | 296,100 | 300,200 |
263,400 | 267,200 | 274,600 | 278,500 | 298,500 | 302,600 |
265,400 | 269,200 | 276,800 | 280,700 | 300,900 | 305,000 |
附 則(昭和63年12月28日規則第8号)
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の産山村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(号給等の切替え)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(異動者の号給等の措置)
5 前3項に定めるもののほか、この規定の施行に伴う措置については、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
1/2
2/2
1/2
職務の級 | 1級 | 2級 | ||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | |
給料月額 | 32号給 | 32号給 | 30号給 | 30号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | |
188,600 | 193,000 | 228,600 | 234,000 | |
190,400 | 194,800 | 230,500 | 235,900 | |
192,200 | 196,600 | 232,400 | 237,800 | |
194,000 | 198,400 | 234,300 | 239,700 | |
195,800 | 200,200 | 236,200 | 241,600 |
2/2
3級 | 4級 | 5級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
31号給 | 31号給 | 28号給 | 28号給 | 25号給 | 25号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
261,200 | 267,300 | 271,900 | 278,200 | 295,400 | 26号給 |
円 | |||||
263,200 | 269,300 | 274,100 | 280,400 | 297,800 | 304,500 |
265,200 | 271,300 | 276,300 | 282,600 | 300,200 | 306,900 |
267,200 | 273,300 | 278,500 | 284,800 | 302,600 | 309,300 |
269,200 | 275,300 | 280,700 | 287,000 | 305,000 | 311,700 |
附 則(平成元年12月20日規則第8号)
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(号給等の切替え)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(異動者の号給等の措置)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
1/2
2/2
1/2
職務の級 | 1級 | 2級 | ||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | |
給料月額 | 32号給 | 32号給 | 30号給 | 30号給 |
円 | 円 | 円 | ||
193,000 | 199,300 | 234,000 | 31号給 | |
円 | ||||
194,800 | 201,100 | 235,900 | 243,000 | |
196,600 | 202,900 | 237,800 | 244,900 | |
198,400 | 204,700 | 239,700 | 246,800 | |
200,200 | 206,500 | 241,600 | 248,700 |
2/2
3級 | 4級 | 5級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
31号給 | 31号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
267,300 | 275,200 | 278,200 | 286,200 | 304,500 | 313,200 |
269,300 | 277,200 | 280,400 | 288,400 | 306,900 | 315,600 |
271,300 | 279,200 | 282,600 | 290,600 | 309,300 | 318,000 |
273,300 | 281,200 | 284,800 | 292,800 | 311,700 | 320,400 |
275,300 | 283,200 | 287,000 | 295,000 | 314,100 | 322,800 |
附 則(平成2年12月27日規則第11号)
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(号給等の切替え)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規則の附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(特定職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(異動者の号給等の措置)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。ただし、産山村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年産山村条例第18号)附則第3項に規定する附則別表は、附則別表第2のとおりとし、最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年産山村規則第10号)に規定する別表第2は、附則別表第3のとおりとする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
1/2
2/2
1/2
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
199,300 | 207,000 | 243,000 | 32号給 | 275,200 | 284,500 |
円 | |||||
201,100 | 208,800 | 244,900 | 253,500 | 277,200 | 286,500 |
202,900 | 210,600 | 246,800 | 255,400 | 279,200 | 288,500 |
204,700 | 212,400 | 248,700 | 257,300 | 281,200 | 290,500 |
206,500 | 214,200 | 250,600 | 259,200 | 283,200 | 292,500 |
2/2
4級 | 5級 | ||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 |
円 | 円 | 円 | |
286,200 | 29号給 | 313,200 | 323,400 |
円 | |||
288,400 | 298,000 | 315,600 | 325,800 |
290,600 | 300,200 | 318,000 | 328,200 |
292,800 | 302,400 | 320,400 | 330,600 |
295,000 | 304,600 | 322,800 | 333,000 |
附則別表第2
給料表 | 職務の級 |
技能労務職給料表 | 1級 |
附則別表第3
給料表 | 職務の級 | 号給 | |||
ア | イ | ウ | エ | ||
技能労務職給料表 | 1級 | 2から8まで | 9 | 10 | 11 |
附 則(平成3年12月24日規則第8号)
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の号給又は最高号給を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の最高号給等職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(異動者の号給等の措置)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和58年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
1/2
2/2
1/2
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 32号給 | 32号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
207,000 | 216,000 | 253,500 | 33号給 | 284,500 | 293,600 |
円 | |||||
208,800 | 217,800 | 255,400 | 264,200 | 286,500 | 295,600 |
210,600 | 219,600 | 257,300 | 266,100 | 288,500 | 297,600 |
212,400 | 221,400 | 259,200 | 268,000 | 290,500 | 299,600 |
214,200 | 223,200 | 261,100 | 269,900 | 292,500 | 301,600 |
2/2
4級 | 5級 | ||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
29号給 | 29号給 | 26号給 | 26号給 |
円 | 円 | 円 | |
298,000 | 307,500 | 323,400 | 27号給 |
円 | |||
300,200 | 309,700 | 325,800 | 335,900 |
302,400 | 311,900 | 328,200 | 338,300 |
304,600 | 314,100 | 330,600 | 340,700 |
306,800 | 316,300 | 333,000 | 343,100 |
附 則(平成4年4月1日規則第4号)
|
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月21日規則第18号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。ただし、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日における号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
1/2
2/2
1/2
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
216,000 | 223,400 | 264,200 | 271,700 | 293,600 | 301,400 |
217,800 | 225,200 | 266,100 | 273,600 | 295,600 | 303,400 |
219,600 | 227,000 | 268,000 | 275,500 | 297,600 | 305,400 |
221,400 | 228,800 | 269,900 | 277,400 | 299,600 | 307,400 |
223,200 | 230,600 | 271,800 | 279,300 | 301,600 | 309,400 |
2/2
4級 | 5級 | ||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
29号給 | 29号給 | 27号給 | 27号給 |
円 | 円 | 円 | |
307,500 | 30号給 | 335,900 | 344,000 |
円 | |||
309,700 | 317,500 | 338,300 | 346,400 |
311,900 | 319,700 | 340,700 | 348,800 |
314,100 | 321,900 | 343,100 | 351,200 |
316,300 | 324,100 | 345,500 | 353,600 |
附 則(平成5年12月24日規則第9号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給料の切替等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成6年12月26日規則第9号)
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年12月21日規則第5号)
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給料の切り替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切り替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成8年12月26日規則第20号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月25日規則第18号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の産山村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成10年12月18日規則第17号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替に伴う措置については、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
附 則(平成11年12月24日規則第14号)
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年3月19日規則第3号)
|
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧再任用職員」という。)に対するこの規則による改正後の産山村技能労務職員の給与に関する規則第3条第3項及び別表第1の規定の適用については、旧再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附 則(平成14年9月30日規則第17号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月19日規則第18号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
附 則(平成15年11月28日規則第6号)
|
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成17年12月1日規則第20号)
|
この規則は平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第5号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において技能労務職員の給与に関する規則別表第1に定める技能労務職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(以下「旧給料月額に係る経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号給
(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 村長の定める号給
(3) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
附 則(平成26年3月3日規則第3号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月22日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月18日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し平成30年5月1日から適用する。
附 則(令和2年2月1日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第7号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月29日規則第10号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給料の切替等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)のうち、常時勤務を要するものの給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される、この規則による改正後の産山村技能労務職員の給与に関する規則(昭和48年産山村規則第8号。以下「新規則」という。)第3条第1項の規定による給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、新規則第3条第3項の定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同項の規定を適用する。
附 則(令和5年12月7日規則第18号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年12月20日規則第19号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月28日規則第4号)
|
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において技能労務職員の給与に関する規則の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び村長が規則で定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給与月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 185,700 | 227,700 | 247,600 | 280,400 | 308,100 | |
2 | 187,400 | 228,500 | 248,700 | 281,100 | 309,500 | |
3 | 189,100 | 229,300 | 249,700 | 281,800 | 310,800 | |
4 | 190,800 | 230,100 | 250,700 | 282,500 | 312,000 | |
5 | 192,500 | 230,800 | 251,700 | 283,100 | 313,000 | |
6 | 194,200 | 231,600 | 252,900 | 283,700 | 314,200 | |
7 | 195,800 | 232,400 | 254,000 | 284,300 | 315,400 | |
8 | 197,400 | 233,200 | 255,000 | 284,900 | 316,500 | |
9 | 199,000 | 234,000 | 256,100 | 285,500 | 317,600 | |
10 | 200,500 | 234,700 | 257,100 | 286,100 | 318,700 | |
11 | 202,000 | 235,400 | 258,000 | 286,700 | 319,800 | |
12 | 203,500 | 236,100 | 258,500 | 287,200 | 320,900 | |
13 | 205,000 | 236,800 | 259,100 | 287,700 | 321,900 | |
14 | 206,500 | 237,400 | 259,500 | 288,200 | 323,000 | |
15 | 208,000 | 238,000 | 259,900 | 288,700 | 324,100 | |
16 | 209,500 | 238,600 | 260,400 | 289,100 | 325,200 | |
17 | 211,000 | 239,200 | 260,900 | 289,500 | 326,200 | |
18 | 212,400 | 239,800 | 261,400 | 289,900 | 327,300 | |
19 | 213,800 | 240,400 | 261,900 | 290,300 | 328,400 | |
20 | 215,200 | 240,900 | 262,500 | 290,700 | 329,400 | |
21 | 216,600 | 241,400 | 263,300 | 291,100 | 330,400 | |
22 | 217,700 | 241,900 | 263,900 | 291,500 | 331,400 | |
23 | 218,800 | 242,400 | 264,500 | 291,900 | 332,400 | |
24 | 219,900 | 242,900 | 265,300 | 292,300 | 333,400 | |
25 | 220,900 | 243,400 | 266,100 | 292,700 | 334,400 | |
26 | 221,800 | 243,900 | 266,800 | 293,100 | 335,300 | |
27 | 222,700 | 244,300 | 267,400 | 293,500 | 336,400 | |
28 | 223,600 | 244,800 | 268,200 | 293,900 | 337,400 | |
29 | 224,500 | 245,400 | 269,000 | 294,300 | 338,400 | |
30 | 225,300 | 245,900 | 269,700 | 294,800 | 339,400 | |
31 | 226,100 | 246,400 | 270,400 | 295,300 | 340,400 | |
32 | 226,900 | 246,800 | 271,100 | 295,800 | 341,300 | |
33 | 227,700 | 247,200 | 271,800 | 296,300 | 342,200 | |
34 | 228,400 | 247,700 | 272,500 | 296,800 | 343,100 | |
35 | 229,100 | 248,200 | 273,200 | 297,300 | 344,000 | |
36 | 229,800 | 248,600 | 273,900 | 297,800 | 344,900 | |
37 | 230,500 | 249,000 | 274,600 | 298,300 | 345,800 | |
38 | 231,100 | 249,500 | 275,300 | 299,000 | 346,800 | |
39 | 231,700 | 250,000 | 275,900 | 299,600 | 347,800 | |
40 | 232,300 | 250,400 | 276,500 | 300,300 | 348,700 | |
41 | 233,000 | 250,800 | 277,000 | 300,900 | 349,600 | |
42 | 233,500 | 251,300 | 277,500 | 301,500 | 350,500 | |
43 | 234,000 | 251,800 | 278,000 | 302,100 | 351,400 | |
44 | 234,500 | 252,200 | 278,500 | 302,600 | 352,200 | |
45 | 235,000 | 252,600 | 279,000 | 303,100 | 353,000 | |
46 | 235,400 | 253,000 | 279,500 | 303,700 | 353,800 | |
47 | 235,800 | 253,400 | 280,000 | 304,300 | 354,600 | |
48 | 236,200 | 253,800 | 280,400 | 304,900 | 355,300 | |
49 | 236,600 | 254,200 | 280,800 | 305,500 | 356,000 | |
50 | 236,900 | 254,600 | 281,300 | 306,200 | 356,800 | |
51 | 237,200 | 255,000 | 281,700 | 306,900 | 357,600 | |
52 | 237,500 | 255,400 | 282,200 | 307,600 | 358,200 | |
53 | 237,800 | 255,800 | 282,600 | 308,200 | 358,900 | |
54 | 238,100 | 256,200 | 283,100 | 308,900 | 359,500 | |
55 | 238,400 | 256,600 | 283,600 | 309,600 | 360,200 | |
56 | 238,700 | 257,000 | 284,100 | 310,200 | 360,900 | |
57 | 238,900 | 257,300 | 284,600 | 310,800 | 361,500 | |
58 | 239,200 | 257,700 | 285,200 | 311,500 | 362,000 | |
59 | 239,500 | 258,100 | 285,800 | 312,200 | 362,500 | |
60 | 239,700 | 258,400 | 286,400 | 312,800 | 363,000 | |
61 | 239,900 | 258,700 | 287,000 | 313,300 | 363,400 | |
62 | 240,200 | 259,100 | 287,600 | 313,800 | ||
63 | 240,500 | 259,500 | 288,200 | 314,400 | ||
64 | 240,700 | 259,800 | 288,800 | 315,000 | ||
65 | 240,900 | 260,100 | 289,300 | 315,600 | ||
66 | 241,200 | 260,400 | 289,800 | 316,000 | ||
67 | 241,500 | 260,700 | 290,300 | 316,500 | ||
68 | 241,700 | 260,900 | 290,800 | 317,000 | ||
69 | 241,900 | 261,100 | 291,300 | 317,300 | ||
70 | 242,200 | 261,400 | 291,800 | 317,800 | ||
71 | 242,500 | 261,700 | 292,200 | 318,300 | ||
72 | 242,700 | 261,900 | 292,600 | 318,700 | ||
73 | 242,900 | 262,100 | 293,000 | 318,900 | ||
74 | 243,200 | 262,400 | 293,400 | 319,200 | ||
75 | 243,500 | 262,700 | 293,800 | 319,400 | ||
76 | 243,700 | 262,900 | 294,200 | 319,700 | ||
77 | 243,900 | 263,100 | 294,600 | 320,000 | ||
78 | 244,200 | 263,400 | 295,000 | 320,300 | ||
79 | 244,500 | 263,700 | 295,400 | 320,600 | ||
80 | 244,700 | 263,900 | 295,900 | 320,800 | ||
81 | 244,900 | 264,100 | 296,200 | 321,000 | ||
82 | 245,200 | 264,400 | 296,700 | 321,300 | ||
83 | 245,400 | 264,700 | 297,200 | 321,600 | ||
84 | 245,700 | 264,900 | 297,700 | 321,800 | ||
85 | 245,900 | 265,100 | 298,000 | 322,000 | ||
86 | 246,100 | 265,300 | 298,500 | 322,300 | ||
87 | 246,400 | 265,600 | 299,000 | 322,600 | ||
88 | 246,700 | 265,900 | 299,300 | 322,900 | ||
89 | 246,900 | 266,100 | 299,700 | 323,100 | ||
90 | 247,200 | 266,300 | 300,200 | 323,400 | ||
91 | 247,500 | 266,600 | 300,700 | 323,700 | ||
92 | 247,700 | 266,800 | 301,200 | 323,900 | ||
93 | 247,900 | 267,100 | 301,500 | 324,100 | ||
94 | 248,200 | 267,400 | 301,900 | 324,400 | ||
95 | 248,500 | 267,700 | 302,400 | 324,700 | ||
96 | 248,700 | 267,900 | 302,900 | 324,900 | ||
97 | 248,900 | 268,100 | 303,300 | 325,100 | ||
98 | 249,200 | 268,400 | 303,700 | |||
99 | 249,500 | 268,600 | 304,000 | |||
100 | 249,700 | 268,900 | 304,300 | |||
101 | 249,900 | 269,100 | 304,600 | |||
102 | 250,200 | 269,300 | 305,000 | |||
103 | 250,500 | 269,600 | 305,300 | |||
104 | 250,700 | 269,900 | 305,700 | |||
105 | 250,900 | 270,100 | 306,000 | |||
106 | 247,200 | 270,300 | 306,400 | |||
107 | 247,500 | 270,600 | 306,800 | |||
108 | 247,700 | 270,800 | 307,100 | |||
109 | 247,900 | 271,100 | 307,300 | |||
110 | 248,200 | 271,400 | 307,600 | |||
111 | 248,500 | 271,700 | 307,900 | |||
112 | 248,700 | 271,900 | 308,100 | |||
113 | 248,900 | 272,100 | 308,300 | |||
114 | 249,200 | 272,400 | 308,600 | |||
115 | 249,500 | 272,600 | 308,900 | |||
116 | 249,700 | 272,800 | 309,100 | |||
117 | 249,900 | 273,100 | 309,300 | |||
118 | 250,200 | 273,400 | 309,600 | |||
119 | 250,500 | 273,700 | 309,900 | |||
120 | 250,700 | 273,900 | 310,100 | |||
121 | 250,900 | 274,100 | 310,300 | |||
122 | 274,300 | 310,600 | ||||
123 | 274,600 | 310,900 | ||||
124 | 274,900 | 311,100 | ||||
125 | 275,100 | 311,300 | ||||
126 | 275,300 | 311,600 | ||||
127 | 275,600 | 311,900 | ||||
128 | 275,900 | 312,100 | ||||
129 | 276,100 | 312,300 | ||||
130 | 276,300 | |||||
131 | 276,600 | |||||
132 | 276,900 | |||||
133 | 277,100 | |||||
134 | 277,300 | |||||
135 | 277,600 | |||||
136 | 277,900 | |||||
137 | 278,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
193,600 | 204,700 | 223,200 | 244,000 | 274,700 |
別表第2(第3条関係)
級別職務分類表
職務の級 | 職務分類 |
1級 | 1 電話交換手の職務
2 自動車運転手の職務 3 一般技能職員の職務 4 労務作業員の職務 5 用務員等の職務 |
2級 | 1 相当の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務
2 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務 3 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手及び用務員等の職務 |
3級 | 1 数名の電話交換手を直接指揮監督する組長又は高度の技能若しくは経験を必要とする電話交換手の職務
2 数名の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務 数名の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う自動車運転手 数名の用務員等を直接指揮監督する主任の職務 |
4級 | 1 多数の電話交換手を直接指揮監督する組長の職務
2 多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は困難な業務を行う一般技能職員の職務 多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務 多数の用務員等を直接指揮監督する主任の職務 |
別表第3(第4条関係)
級別資格基準表
職種 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
\ | |||||
学歴免許 | |||||
技能職員 | 高校卒 | 6 | 別に定める | 別に定める | |
○ | 6 | ||||
中学卒 | 9 | 別に定める | 別に定める | ||
○ | 9 | ||||
労務職員 | 中学卒 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
○ |
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
ア 電話交換手
イ 機械工作工、電工、大工、石工、印刷工、製図工、ガラス工、皮革工等物の製作、修理、加工等の業務に従事する者
ウ 理容師、美容師、調理師、裁縫手等家政的業務に従事する者
エ 自動車運転手
オ 建設機械操作手、ボイラー技士、溶接工等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの
(2) 労務職員
ア 守衛、巡視等監視、警備等の業務に従事する者(別表第4において「守衛職員」という。)及び用務員、労務作業員、消毒婦、洗濯婦、炊事婦等庁務又は労務に従事する者(別表第4において「その他の労務職員」という。)
2 職務の級欄に掲げる上欄の数字は、当該職員の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下欄の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
3 第1項第1号のエ又はオに掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が高校卒の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。
4 第1項第1号のエ又はオに掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、村長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第4(第4条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 | |
技能職員 | 高校卒 | 1級1号給 | |
労務職員 | 守衛職員 | 1級1号給から1級33号給まで | |
その他労務職員 | 1級1号給から1級13号給まで |
備考
1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
[別表第3]
2
別表第3の級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許欄の学歴免許の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。
[別表第3]
3 職種欄の労務職員の区分の適用を受ける職員については、部内の他の職員との均衡を考慮してそれぞれ初任給欄に定める号給の範囲内で初任給を決定するものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
守衛職員 | 11年以上20年未満 | 1級37号給から1級57号給まで |
20年以上 | 1級61号給から1級65号給まで | |
その他の労務職員 | 8年以上14年未満 | 1級17号給から1級29号給まで |
14年以上 | 1級33号給から1級41号給まで |
注 | 経験年数欄の経験年数は、中学卒の資格を取得したとき以後のものとする。 |
4 職種欄の労務職員の区分の適用を受ける職員のうち、その他の労務職員で採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級17号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
その他の労務職員 | 9年以上18年未満 | 1級21号給から1級41号給まで |
18年以上 | 1級45号給から1級53号給まで |
注 | 経験年数欄の経験年数は、中学卒の資格を取得したとき以後のものとする。 |
5
別表第3の級別資格基準表の備考第1項第1号のイからオまでに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許の資格を有するものに対する初任給の決定については、1級1号給から1級13号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取扱うことができる。
[別表第3]
6 前項の規定の適用を受けた職員については、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年産山村規則第12号)第3条の規定は適用しないものとし、これからの職員に同規則第14条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。
7 この表の学歴免許欄の学歴免許の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許の資格によるものとする。
別表第5(第4条関係)
昇格時号給対応表(第4条関係)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 6 | 1 | 1 |
19 | 1 | 7 | 1 | 1 |
20 | 1 | 8 | 1 | 1 |
21 | 1 | 9 | 1 | 1 |
22 | 2 | 10 | 1 | 1 |
23 | 3 | 11 | 1 | 2 |
24 | 4 | 12 | 1 | 2 |
25 | 5 | 13 | 1 | 3 |
26 | 6 | 13 | 1 | 3 |
27 | 7 | 14 | 1 | 4 |
28 | 8 | 14 | 1 | 4 |
29 | 9 | 15 | 1 | 5 |
30 | 10 | 15 | 2 | 6 |
31 | 11 | 16 | 3 | 7 |
32 | 12 | 16 | 4 | 8 |
33 | 13 | 17 | 5 | 9 |
34 | 14 | 18 | 6 | 9 |
35 | 15 | 19 | 7 | 10 |
36 | 16 | 20 | 8 | 10 |
37 | 17 | 21 | 9 | 11 |
38 | 18 | 22 | 10 | 11 |
39 | 19 | 23 | 11 | 12 |
40 | 20 | 24 | 12 | 12 |
41 | 21 | 25 | 13 | 13 |
42 | 22 | 26 | 14 | 13 |
43 | 23 | 27 | 15 | 14 |
44 | 24 | 28 | 16 | 14 |
45 | 25 | 29 | 17 | 15 |
46 | 26 | 29 | 18 | 15 |
47 | 27 | 30 | 19 | 16 |
48 | 28 | 30 | 20 | 16 |
49 | 29 | 31 | 21 | 17 |
50 | 30 | 31 | 22 | 17 |
51 | 31 | 32 | 23 | 18 |
52 | 32 | 32 | 24 | 18 |
53 | 33 | 33 | 25 | 19 |
54 | 34 | 34 | 26 | 19 |
55 | 35 | 35 | 27 | 20 |
56 | 36 | 36 | 28 | 20 |
57 | 37 | 37 | 29 | 21 |
58 | 38 | 38 | 30 | 21 |
59 | 39 | 39 | 31 | 22 |
60 | 40 | 40 | 32 | 22 |
61 | 41 | 41 | 33 | 23 |
62 | 42 | 42 | 34 | 23 |
63 | 43 | 43 | 35 | 24 |
64 | 44 | 44 | 36 | 24 |
65 | 45 | 45 | 37 | 25 |
66 | 45 | 45 | 38 | 25 |
67 | 45 | 46 | 39 | 25 |
68 | 46 | 46 | 40 | 25 |
69 | 46 | 47 | 41 | 26 |
70 | 46 | 47 | 42 | 26 |
71 | 47 | 48 | 43 | 26 |
72 | 47 | 48 | 44 | 26 |
73 | 47 | 49 | 45 | 27 |
74 | 48 | 49 | 46 | 27 |
75 | 48 | 49 | 47 | 27 |
76 | 48 | 50 | 48 | 27 |
77 | 49 | 50 | 49 | 28 |
78 | 49 | 50 | 50 | 28 |
79 | 49 | 51 | 51 | 28 |
80 | 50 | 51 | 52 | 28 |
81 | 50 | 51 | 53 | 28 |
82 | 50 | 52 | 54 | 28 |
83 | 51 | 52 | 55 | 29 |
84 | 51 | 52 | 56 | 29 |
85 | 51 | 53 | 57 | 29 |
86 | 52 | 53 | 57 | 29 |
87 | 52 | 53 | 58 | 29 |
88 | 52 | 54 | 58 | 29 |
89 | 52 | 54 | 59 | 30 |
90 | 52 | 54 | 59 | 30 |
91 | 53 | 55 | 60 | 30 |
92 | 53 | 55 | 60 | 30 |
93 | 53 | 55 | 61 | 30 |
94 | 53 | 56 | 61 | 30 |
95 | 53 | 56 | 62 | 31 |
96 | 54 | 56 | 62 | 31 |
97 | 54 | 57 | 63 | 31 |
98 | 54 | 57 | 63 | |
99 | 54 | 57 | 64 | |
100 | 54 | 58 | 64 | |
101 | 55 | 58 | 65 | |
102 | 55 | 58 | 66 | |
103 | 55 | 59 | 67 | |
104 | 55 | 59 | 68 | |
105 | 55 | 59 | 69 | |
106 | 60 | 69 | ||
107 | 60 | 70 | ||
108 | 60 | 70 | ||
109 | 61 | 71 | ||
110 | 61 | 71 | ||
111 | 61 | 72 | ||
112 | 61 | 72 | ||
113 | 62 | 72 | ||
114 | 62 | 72 | ||
115 | 62 | 72 | ||
116 | 62 | 72 | ||
117 | 63 | 72 | ||
118 | 63 | 72 | ||
119 | 63 | 72 | ||
120 | 63 | 72 | ||
121 | 63 | 72 | ||
122 | 63 | 72 | ||
123 | 63 | 72 | ||
124 | 63 | 72 | ||
125 | 63 | 72 | ||
126 | 63 | 72 | ||
127 | 63 | 72 | ||
128 | 63 | 72 | ||
129 | 63 | 72 | ||
130 | 63 | |||
131 | 63 | |||
132 | 63 | |||
133 | 63 | |||
134 | 63 | |||
135 | 63 | |||
136 | 63 | |||
137 | 63 |
別表第5の2(第4条関係)
降格時号給対応表(第4条関係)
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 6 | 1 | 1 |
19 | 1 | 7 | 1 | 1 |
20 | 1 | 8 | 1 | 1 |
21 | 1 | 9 | 1 | 1 |
22 | 2 | 10 | 1 | 1 |
23 | 3 | 11 | 1 | 2 |
24 | 4 | 12 | 1 | 2 |
25 | 5 | 13 | 1 | 3 |
26 | 6 | 13 | 1 | 3 |
27 | 7 | 14 | 1 | 4 |
28 | 8 | 14 | 1 | 4 |
29 | 9 | 15 | 1 | 5 |
30 | 10 | 15 | 2 | 6 |
31 | 11 | 16 | 3 | 7 |
32 | 12 | 16 | 4 | 8 |
33 | 13 | 17 | 5 | 9 |
34 | 14 | 18 | 6 | 9 |
35 | 15 | 19 | 7 | 10 |
36 | 16 | 20 | 8 | 10 |
37 | 17 | 21 | 9 | 11 |
38 | 18 | 22 | 10 | 11 |
39 | 19 | 23 | 11 | 12 |
40 | 20 | 24 | 12 | 12 |
41 | 21 | 25 | 13 | 13 |
42 | 22 | 26 | 14 | 13 |
43 | 23 | 27 | 15 | 14 |
44 | 24 | 28 | 16 | 14 |
45 | 25 | 29 | 17 | 15 |
46 | 26 | 29 | 18 | 15 |
47 | 27 | 30 | 19 | 16 |
48 | 28 | 30 | 20 | 16 |
49 | 29 | 31 | 21 | 17 |
50 | 30 | 31 | 22 | 17 |
51 | 31 | 32 | 23 | 18 |
52 | 32 | 32 | 24 | 18 |
53 | 33 | 33 | 25 | 19 |
54 | 34 | 34 | 26 | 19 |
55 | 35 | 35 | 27 | 20 |
56 | 36 | 36 | 28 | 20 |
57 | 37 | 37 | 29 | 21 |
58 | 38 | 38 | 30 | 21 |
59 | 39 | 39 | 31 | 22 |
60 | 40 | 40 | 32 | 22 |
61 | 41 | 41 | 33 | 23 |
62 | 42 | 42 | 34 | 23 |
63 | 43 | 43 | 35 | 24 |
64 | 44 | 44 | 36 | 24 |
65 | 45 | 45 | 37 | 25 |
66 | 45 | 45 | 38 | 25 |
67 | 45 | 46 | 39 | 25 |
68 | 46 | 46 | 40 | 25 |
69 | 46 | 47 | 41 | 26 |
70 | 46 | 47 | 42 | 26 |
71 | 47 | 48 | 43 | 26 |
72 | 47 | 48 | 44 | 26 |
73 | 47 | 49 | 45 | 27 |
74 | 48 | 49 | 46 | 27 |
75 | 48 | 49 | 47 | 27 |
76 | 48 | 50 | 48 | 27 |
77 | 49 | 50 | 49 | 28 |
78 | 49 | 50 | 50 | 28 |
79 | 49 | 51 | 51 | 28 |
80 | 50 | 51 | 52 | 28 |
81 | 50 | 51 | 53 | 28 |
82 | 50 | 52 | 54 | 28 |
83 | 51 | 52 | 55 | 29 |
84 | 51 | 52 | 56 | 29 |
85 | 51 | 53 | 57 | 29 |
86 | 52 | 53 | 57 | 29 |
87 | 52 | 53 | 58 | 29 |
88 | 52 | 54 | 58 | 29 |
89 | 52 | 54 | 59 | 30 |
90 | 52 | 54 | 59 | 30 |
91 | 53 | 55 | 60 | 30 |
92 | 53 | 55 | 60 | 30 |
93 | 53 | 55 | 61 | 30 |
94 | 53 | 56 | 61 | 30 |
95 | 53 | 56 | 62 | 31 |
96 | 54 | 56 | 62 | 31 |
97 | 54 | 57 | 63 | 31 |
98 | 54 | 57 | 63 | |
99 | 54 | 57 | 64 | |
100 | 54 | 58 | 64 | |
101 | 55 | 58 | 65 | |
102 | 55 | 58 | 66 | |
103 | 55 | 59 | 67 | |
104 | 55 | 59 | 68 | |
105 | 55 | 59 | 69 | |
106 | 60 | 69 | ||
107 | 60 | 70 | ||
108 | 60 | 70 | ||
109 | 61 | 71 | ||
110 | 61 | 71 | ||
111 | 61 | 72 | ||
112 | 61 | 72 | ||
113 | 62 | 72 | ||
114 | 62 | 72 | ||
115 | 62 | 72 | ||
116 | 62 | 72 | ||
117 | 63 | 72 | ||
118 | 63 | 72 | ||
119 | 63 | 72 | ||
120 | 63 | 72 | ||
121 | 63 | 72 | ||
122 | 63 | 72 | ||
123 | 63 | 72 | ||
124 | 63 | 72 | ||
125 | 63 | 72 | ||
126 | 63 | 72 | ||
127 | 63 | 72 | ||
128 | 63 | 72 | ||
129 | 63 | 72 | ||
130 | 63 | |||
131 | 63 | |||
132 | 63 | |||
133 | 63 | |||
134 | 63 | |||
135 | 63 | |||
136 | 63 | |||
137 | 63 |
別表第6(第6条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
技能労務職給料表 | 職務の級4級及び3級の職員
(村長が定める職員に限る。) | 100分の5 |