○産山村職員等の旅費に関する条例
(昭和35年3月25日 産山村条例第13号)
改正
昭和35年8月5日条例第46号
昭和37年7月23日条例第52号
昭和38年3月26日条例第2号
昭和42年12月27日条例第12号
昭和44年6月13日条例第4号
昭和45年6月27日条例第7号
昭和48年3月31日条例第9号
昭和49年12月24日条例第21号
昭和54年3月19日条例第4号
昭和59年10月19日条例第21号
平成3年3月30日条例第5号
平成4年3月24日条例第9号
平成8年3月18日条例第13号
平成9年3月13日条例第1号
平成10年3月20日条例第5号
平成11年6月30日条例第14号
平成16年3月26日条例第5号
平成17年12月26日条例第33号
令和元年12月23日条例第25号
令和7年3月10日条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のために旅行する職員等に対し支給される旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の支給)
第2条 職員等が公務のため旅行した場合には、旅費を支給する。ただし、必要がある場合においては、この条例に規定する範囲内において前渡旅費を支給することができる。
(出張命令)
第3条 出張は、旅行命令権者の発する出張命令によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、出張命令簿に当該出張に関する必要な事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、口頭にて発することができる。
3 出張命令は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合に限り、発することができる。
(旅費の種類)
第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、行動費及び宿泊料、包括宿泊費、移転料、着後手当及び家族移転料とする。
改正(8条例第13号・9条例第1号)
2 鉄道賃、船賃は、当該出張について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)出張について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
4 航空賃は、実費額により支給する。
5 日当は、出張中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
6 行動費は、東京都内出張に限り日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
追加(9条例第1号)
7 宿泊料は、出張中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程等に応じ定額により支給する。
追加(8条例第13号)
9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。
追加(8条例第13号)
10 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転について支給する。
追加(8条例第13号)
(旅費の計算)
第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。
2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、前項の規定により難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。
3 私事のため、在勤地以外の地に居住する者が、その居所から直ちに旅行する場合における旅費計算の起点は、当該職員の居所とする。
ただし、居住地から目的地に至る旅費額が、在勤庁から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については在勤庁から目的地に至る旅費とする。
追加(10条例第5号)
(旅費の請求手続)
第6条 旅費(概算払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払いに係る旅費の支給を受けた出張者で、その精算をしようとする者並びに旅費に相当する金額の支払いを受けようとする旅行役務提供者は、旅費請求書に必要な書類を添えて、別に定める期間内にこれを当該旅費の支出命令者に提出し請求しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったたま、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払いを受けることができない。
改正(8条例第13号)
2 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項等必要な事項は、規則で定める。
(鉄道賃)
第7条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金、座席指定料金並びに寝台料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による出張の場合には、1等の運賃
(2) 前号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号又は第3号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金のほか座席指定料金
(5) 寝台料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号又は第3号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する座席料金のほか寝台料金
2 前項第2号に規定する急行料金及び同項第4号規定する座席指定料金は、旅行命令等に従った場合に特別急行列車又は普通急行列車を実際に利用することができるときに限り、支給する。
(船賃)
第8条 船賃の額は、前条第1号及び第3号の区分により支給する。
(航空賃)
第9条 航空賃の額は、緊急かつ重要な公務により村長が認めた航空旅行について、その額は現に支払った旅客運賃による。
(車賃、日当、行動費及び宿泊料)
第10条 車賃、日当、行動費及び宿泊料の額は、別表1に掲げる定額による。
改正(3条例第5号・9条例第1号)
2 前項の規定にかかわらず、公務について自家用の自動車を使用して旅行をした場合の額は、1キロメートルにつき37円とする。
3 前項の車賃は、全路程を通算して計算し、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(包括宿泊費)
第11条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一帯の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る鉄道費、船賃、航空賃、車賃及び宿泊費に係る合計額とする。
(移転料)
第12条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際、家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下同じ。)を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表2に掲げる定額による額
(2) 赴任の際、家族を移転しない場合には、前各号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際、家族を移転しないが赴任を命じられた日の翌日から1年以内に家族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後、家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には各赴任について支給することが出来る前号に規定する額に相当する額の合計額)
2 前項第3号の場合において、家族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、家族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
本条追加(8条例第13号)
(着後手当)
第13条 着後手当の額は、別表1に掲げる日当額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
追加(8条例第13号)
(家族移転料)
第14条 家族の移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際、家族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における家族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上のものについては、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第11条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、家族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することが出来る額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。
(3) 第1号アからウまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合における家族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における家族とみなして、前項の規定を適用する。
本条追加(8条例第13号)
(外国旅行の旅費)
第15条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第3章を基準として村長が定める。
(遺族の旅費)
第16条 職員が出張中に死亡した場合は、その死亡地から勤務地までの往復に要する職員の前職務相当の旅費を遺族に支給する。
(非常勤職員の旅費)
第17条 非常勤の職員の旅費については、一般職の職員の旅費に準じて支給する。
改正(8条例第13号)
(証人等の旅費)
第18条 証人、参考人その他公務の遂行を補助するため、村費を支弁して旅行させる必要のあるものには、旅費を支給する。
2 前項の旅費の額は、旅行を依頼又は要求する者が村長と協議して定める。
(旅費の調整)
第19条 任命権者は、職員が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他特別の事由によりこの条例の規定による旅費を支給するときは、不当に出張の実費を超えて支給することとなる場合には、旅費の全部又は一部を支給しないことができる。
(研修等の打切り旅費)
第20条 視察研修その他の旅行をする場合の旅費は、打切り又は減額して支給することができる。この場合において、打切り又は減額して支給する旅費は、規則で定める額とする。
追加(11条例第14号)
(雑則)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年8月5日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年7月23日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年12月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年6月13日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和45年6月27日条例第7号)
1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、昭和45年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月24日条例第21号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月19日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年10月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月30日条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月24日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月18日条例第13号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月13日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月20日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の産山村職員等の旅費に関する条例別表1の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月26日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月10日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の産山村職員等の旅費に関する条例別表1の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
別表1(第2条、第7条、第8条、第9条、第10条、第12条関係)
(平成16年4月1日施行)
鉄道賃及び船賃車賃日当
(1日につき)
宿泊料(1夜につき)航空賃行動費
(1日につき)
県内県外
1等実費。ただし、1等のないところは2等実費実費又は1km当たり37円2000円
ただし、熊本県内及び大分県竹田市の地域を除く。
13,000円
ただし、大分県竹田市は県内と見なす。
18,000円実費東京都内に限り
5,000円
別表2(第11条関係)
区分鉄道五十キロメートル未満鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満鉄道百キロメートル以上三百キロメートル未満鉄道三百キロメートル以上五百キロメートル未満鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満鉄道二千キロメートル以上
移転料の額
107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄路1キロメートルとみなす。
別記様式 省略