○産山村職員等の旅費に関する条例施行規則
(平成8年3月18日 産山村規則第7号) |
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産山村職員等の旅費に関する条例施行規則(平成4年産山村規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、産山村職員等の旅費に関する条例(昭和35年産山村条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、同条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行取消し等の場合における旅費)
第2条
条例第2条の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃として、又はホテル、旅館その他宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻しの手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることはできない。
[条例第2条]
(旅行命令簿の記載事項及び様式)
第3条
条例第3条第2項に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は、別記様式による。
(路程の計算)
第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 県内旅行にあっては村長が別に定める熊本県管内路程表、県外旅行にあっては郵政事業庁の調べに係る郵便路線図に掲げる路程
改正(13規則第5号)
2 前項の規定により路程を計算しがたいときは、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。
3 第1項第3号の規定により、陸路の路程を計算する場合には、郵便路線図に掲げる各市町村(都については、特別区)内の郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をもって起点とすることができる。
5 前2項の規定により、陸路の路程を計算しがたいときは、同項の規定にかかわらず、当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(旅行命令の変更)
第5条 旅行命令権者は、条例第3条の規定により、命令発令後、旅行者から旅行命令の変更申請が提出された場合においては、その変更の必要を証明するに足りる書類の提出を求め、変更命令を発するものとする。ただし、旅行命令権者が認めた場合は、書類の提出を求めず、口頭で変更承認をすることができるものとする。
[条例第3条]
2 前項の変更分は、朱書きするものとする。
(旅費の請求等)
第6条
条例第6条に基づく旅費の請求書の様式は、産山村財務規則(昭和49年産山村規則第17号)に定める。
2
条例第11条、第12条及び第13条に基づく移転料及び扶養親族移転料に係る旅費を請求する場合には、辞令の写し及び世帯全員の住民票の写しを添付しなければならない。
3
条例第6条に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令者の承認を得た場合を除く他、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
[条例第6条]
4
条例第6条に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
[条例第6条]
(1) 概算払いに係る旅費を請求する場合には、旅行命令権者が旅行命令又は依頼を発したことの証明書
(2) 精算払いに係る旅費を請求する場合及び概算払いに係る旅費の精算の場合には旅行命令簿等
5
条例第6条の規定により支給する旅費の概算払いを受けた者は、精算により旅費の追給を受けるべき場合又は過払い金を返納すべき場合を除き、精算をしたものとみなす。
[条例第6条]
(旅費の調整)
第7条 次の各号に該当する場合は、条例第18条の規定に基づき、旅費を調整する。
[条例第18条]
(1) 公用の交通機関、宿泊施設等を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、車賃、船賃、宿泊料は支給しない。
(2) 貸切りバスを利用して、定額料金を負担して旅行した場合は、その負担した実費料金とする。
(3) 旅行用務の都合で、時間外に勤務をし、宿泊をせずハイヤー等を利用して日帰りをした場合は、当該料金の実費を支給する。
(4) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた移転料定額による額とする。
(5) 着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。この号において同じ。)を支給する場合において、次の各号に掲げる理由により正規の着後手当を支給することが適当でないときは、当該各号に掲げる基準による着後手当を支給するものとする。
ア 旅行者が新在勤地に到着後直ちに職員の為の公舎又は自宅に入る場合日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分
イ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合 日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額
ウ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額
(6) 村の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち村の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しない。
(任命権者の指示)
第8条 この規則のほか、必要な事項は、村長が指示する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月23日規則第4号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月19日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。