○産山村職員の通勤手当に関する規則
(昭和40年4月15日 産山村規則第3号)
改正
昭和44年1月25日規則第1号
昭和46年3月20日規則第 号
昭和48年3月31日規則第2号
昭和48年12月19日規則第15号
昭和50年12月24日規則第8号
昭和52年12月22日規則第3号
昭和53年12月19日規則第12号
昭和54年12月25日規則第8号
昭和55年12月22日規則第11号
昭和56年12月25日規則第6号
昭和58年12月23日規則第8号
昭和59年12月25日規則第12号
昭和60年12月28日規則第7号
昭和62年12月26日規則第4号
平成元年12月20日規則第6号
平成3年12月24日規則第5号
平成4年12月21日規則第14号
平成8年1月22日規則第3号
平成8年12月26日規則第18号
平成13年3月19日規則第4号
令和5年3月31日規則第8号
(定義)
第1条 この規則において「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所、その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
改正(8規則第3号)
(通勤距離の測定方法)
第2条  一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号。以下「給与条例」という。)第11条第1項各号に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さにより測定する。
改正(48規則第2号・元規則第6号)
2 前項の測定は、実測によるものとする。ただし、便宜により国土地理院発行の地形図(縮尺5万分の1以上のもの)等について測定することができる。
改正(元規則第6号・13規則第4号)
3 前項ただし書に規定する方法による測定は、実測に優先するものではない。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第11条第1項の職員(以下「通勤手当受給職員」という。)たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第1号)により、速やかに村長に届け出なければならない。通勤手当受給職員が、次の各号の一に該当する場合についても同様とする。
(1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(2) 通勤手当受給職員でなくなった場合
改正(元規則第6号)
(確定及び決定)
第4条 村長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求め、又は実地に調査する等の方法により確認し、その者が通勤手当受給職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。
(支給範囲の特例)
第5条  給与条例第11条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員
(2)  地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
改正(元規則第6号)
(運賃等相当額の算出の基礎)
第6条  給与条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。
(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる最長の通用期間(その期間が3月を超えるときは3月とする。以下同じ。)の定期券の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であって最も低廉となるもの
改正(3規則第5号・4規則第14号)
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第7条の2  給与条例第11条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1ヵ月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
追加(13規則第4号)
(併用者の区分及び支給額)
第7条の3  給与条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)  給与条例第11条第2項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第11条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が4万5千円を超えるときは、その額と4万5千円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5千円を超えるときは、5千円)を4万5千円に加算した額
(2)  給与条例第11条第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)給与条例第11条第2項第1号に掲げる額
(3)  給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)給与条例第11条第2項第2号に掲げる額
改正(52規則第3号・53規則第12号・54規則第8号)
(交通の用具)
第8条  給与条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、村その他公共的団体等の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。
改正(元規則第6号)
(支給の始期及び終期)
第9条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員がそれぞれ同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給できない場合)
第10条 通勤手当受給職員が、出張、休暇、欠勤等の理由により、30日以上通勤しなかったときは、その間の通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第11条 村長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(雑則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年1月25日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。
(経過規定)
2 通勤届及び通勤手当認定簿は、当分の間、従前の様式の通勤届によることができる。
附 則(昭和46年3月20日規則第 号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月19日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年12月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の産山村職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年12月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式の改正規定を除く改正規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2の改正規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年12月21日規則第14号)
この規則は、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成8年1月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月19日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この規則による改正後の産山村職員の通勤手当に関する規則(昭和40年産山村規則第3号)第7条の2の規定による定年前再任用短時間勤務職員とみなし、同条の規定を適用する。
様式第1号(第3条関係)
通勤届

様式第2号 省略