○産山村職員の住居手当に関する規則
(昭和49年12月25日 産山村規則第7号) |
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産山村職員の住居手当に関する規則(昭和45年産山村規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号。以下「給与条例」という。)第10条の5及び第22条の規定に基づき、住居手当の支給に関し、必要な事項について定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条
給与条例第10条の5第1項第1号の村規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 村が借りあげた住宅に居住し、使用料を支払っている職員
(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第9条に規定する扶養親族で同条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに村長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
[給与条例第9条]
第3条から
第5条まで 削除
(届出)
第6条 新たに給与条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別紙第1号様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別紙第2号様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第8条
第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、村長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
[第6条第1項]
(支給の始期及び終期)
第9条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
[給与条例第10条の5第1項] [第6条第1項]
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月24日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月22日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年12月25日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月25日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月26日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月21日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月1日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。