○産山村財政状況の作成及び公表に関する条例
(昭和39年3月31日 産山村条例第8号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表について必要な事項を定めるものとする。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月の2回これを行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、村長は、事故のやんだときから1ヵ月以内において期日を定めてこれを公表しなければならない。
(財政状況の内容)
第3条 前条第1項の規定により、5月に公表する財政状況においては、前年10月1日から翌年3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び村長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) その他村長において必要と認める事項
2 前条第1項の規定により11月に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。
3 村長は、必要に応じて財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、産山村公告式条例(昭和35年条例第1号)の定めるところによりこれを行い、村役場内に財政状況を備え付けて行うものとする。
2 財政状況は、前項の規定によるほか、公表の日から6ヵ月間、何人も、村長の指定した場所において閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法について必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。