○産山村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(昭和39年3月31日 産山村条例第5号) |
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(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
改正(46条例第2号・53条例第16号・5条例第19号)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条
地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ、若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
改正(46条例第2号・61条例第11号)
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 産山村財産及び営造物条例(昭和35年産山村条例第16号)、産山村契約条例(昭和35年産山村条例第17号)は、廃止する。
3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定による軽易な事項を次のように指定する。
(議会の議決を経た契約金額の変更)
(1) 土木工事、建築工事及び舗装工事について、契約金額の100分の10以内の額の変更
追加(4条例第13号)
附 則(昭和46年6月23日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月22日条例第16号)
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この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附 則(昭和61年10月21日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月24日条例第13号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年7月15日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。