○産山村普通交付税事務処理要項
(昭和59年10月3日 産山村要項第1号)
第1条 この要項は、普通交付税制度の認識の徹底を期すとともに、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第5条第2項の規定により、知事に提出する普通交付税の算定に用いる数値(以下「基礎数値」という。)を正確に把握することを目的とする。
第2条 この要項において、第1の目的を達成するために次の事項を定める。
(1) 基礎数値のとりまとめについては、交付税担当課が行う。
(2) 交付税担当課長は、普通交付税の制度及び基礎数値の研修を基礎数値に関係する各課(以下「関係各課」という。)の職員に対して、年1回以上実施する。
(3) 交付税担当課長は、関係各課において基礎数値に関係する各種調査が実施される際には、調査前に関係各課長に対して、正確な数値の把握を要請する。
(4) 関係各課長は、基礎数値に関係する各種調査結果のとりまとめに際しては、交付税担当課と合議する。
(5) 交付税担当課長は、関係各課長に対して基礎数値であることを明記して、文書によりその照会を行う。
(6) 関係各課長は、(5)の照会があった場合には、根拠又は確認資料を添付し、担当者名を明記した文書で報告する。なお、報告後、基礎数値に異動が生じた場合には、速やかに修正報告を行う。
(7) 関係各課長は、(6)の報告に際し、基礎数値の対前年度比の増減についてその理由を付記する。
(8) 関係各課長は、常に基礎数値の正確な把握に努め、その異動状況については、交付税担当課長と連絡を行う。
(9) 交付税担当課長及び関係各課長は、別表に掲げる費目及び税目等の基礎数値に関連する同表の台帳等資料の整理・保管について、常に留意することとし、特に台帳については、実際の数値の増減に応じて整備を図る。
(10) 交付税担当課長は、毎年度、普通交付税の算定結果のうち、その関係する部分を関係各課長に通知する。
第3条 その他必要な事項については、別に定める。
附 則
この要項は、公布の日から施行する。
別表 省略