○産山村口座振替収納事務取扱要項
(平成7年1月1日 産山村要項第1号) |
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(目的)
第1条 この要項は、産山村税等の納入義務者(以下「納入者」という。)の利便と迅速化を図ることを目的とする。
(対象種目)
第2条 納入者が口座振替納付で納入できる対象種目は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 村県民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 介護保険料
(6) 後期高齢者医療保険料
(7) その他上記に類する各種分担金及び負担金並びに使用料
改正(12要項第9号)
(対象者)
第3条 口座振替納付の対象者は、金融機関又は郵便官署に預金口座を有する納入者で、当該金融機関又は郵便官署との間に口座振替の方法について約定を交わした納入者とする。
(指定預金口座)
第4条 納入者が指定できる預金口座は、本人名義の普通預金又は当座預金のうち一口座とする。ただし、納入者以外の預金口座を指定する場合で本人の承諾があり、かつ金融機関又は郵便官署が承諾したものについては、この限りではない。
(収納事務取扱機関)
第5条 口座振替収納事務を取り扱う収納事務取扱金融機関及び収納事務取扱郵便官署(以下「収納事務取扱店」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 肥後銀行宮地支店
(2) 熊本銀行宮地支店
(3) 阿蘇農業協同組合一の宮中央支所
(4) 産山郵便局
(5) 大分銀行竹田支店
改正(17要項第2号)
(申込手続)
第6条 口座振替を開設する納入者は、産山村口座振替依頼書(以下「振替依頼書」という。)に所要事項を記入し、村長に提出するものとする。
2 申込を受けた収納事務取扱店は、記載事項及び納入者の預金口座等を確認補足のうえ受理し振替依頼書を納入者へ返付しなければならない。
3 収納事務取扱店は、振替依頼書の当月分をまとめて、翌月の初日までに村長に返付するものとする。
4 振替依頼書は、産山村及び収納事務取扱店において保管するものとする。
(振替日)
第7条 振替日は、それぞれの種目につき村長が指定した日(以下「指定振替日」という。)とし、月1回の振替を原則とする。
(振替手続)
第8条 収納事務取扱店は、指定振替日に指定預金口座から指定された金額を払い出し、速やかに口座振替手続を行わなければならない。
2 指定振替日に振替が行えなかった納入者については、納付書を振替不能の事由を記載した書面を付して村長より納入者へ通知するものとする。
(振替済通知)
第9条 振替済通知は、振替された納入者に対して収納処理終了後村長より納入者へ通知するものとする。
(納付方法変更等の手続)
第10条 口座振替納付を変更又は廃止する場合は、村長へ速やかに振替依頼書を提出しなければならない。
(雑則)
第11条 この要項について疑義を生じた場合は、村長と収納事務取扱店が協議して決定するものとする。
附 則
この要項は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月21日要項第9号)
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この要項は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月28日要項第2号)
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この要項は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月1日要項第6号)
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この要項は、公布の日から施行する。