○産山村補助金等交付要項
(平成8年3月15日 産山村要項第1号) |
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第1条 この要項は、産山村補助金等交付規則(平成8年産山村規則第10号。以下「規則」という。)の定めるところにより、本村内で、施行する公共(共同)事業又は産業振興上特に必要と認めた事業で、国、県補助金の交付されるもの及び対象外の事業に対して補助金を交付することに関し、必要な事項を定める。
第2条 この要項により、補助金を交付する事業は、村が、村民等に対して交付する、次に掲げる事業とする。
(1) 公共(共同)事業にして特に補助金の交付を必要と認めたもの。ただし、給水施設は、受益戸数2世帯以上の共同事業
(2) 産業振興上特に必要と認めた事業
第3条 前条の規定により交付する補助金の額は、各事業費に対して、それぞれ次の補助率を乗じて得た額とする。
(1) 補助事業に対しては、補助残額の100分の20以内
(2) 公共(共同)事業にして、国、県補助対象外の事業に対しては、100分の40以内
(3) その他産業振興上特に必要と認めた事業に対しては、100分の35以内
(4) 公民館(集会所)の新改築は、一施設当たりの限度額を500万円、修繕等(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、10万円以上250万円までと定め、その100分の60以内とする。
(5) 林業関係事業の林道及び作業道に対しては、100分の95以内
改正(15要項第3号)
(6) 家畜伝染病のまん延防止のための機械・器具の購入に係る補助事業に対しては、補助残額の100分の35以内
(7) 消防施設(消防詰所、消防車格納庫等)の修理及び改修については、100分の100とし、限度額を200万円とする。
第4条 この補助金等交付要項に基づき必要な事項は、規則に準じて行わなければならない。
附 則
この要項は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月25日要項第3号)
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この要項は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(令和5年2月6日要項第1号)
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この要項は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。
附 則(令和5年9月5日告示第44号)
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この要項は、公布の日から施行する。