○産山村事業分担金徴収条例
(昭和43年4月1日 産山村条例第2号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、産山村において施行する事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4において準用する土地改良法第36条の規定により徴収する分担金について、必要な事項を定めることを目的とする。
改正(63条例第6号)
(分担金の徴収範囲)
第2条 分担金は、当該事業の施行により利益を受けると認めるもの(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。
(徴収すべき分担金の総額等)
第3条 分担金納入義務者から徴収すべき分担金の総額は、その施行する事業ごとに要する経費から寄附金、補助金等の額を控除した額とする。
2 災害復旧事業及び治山事業に対しては、当分の間、次の各号に定めるところによる。
(1) 農地災害復旧事業 100分の50以内
(2) 農業施設災害復旧事業 100分の35以内
(3) 治山事業 100分の10以内
改正(8条例第9号)
3 産業振興上特に必要と認めた事業に対しては、当分の間、次の各号に定めるところによる。
(1) 中山間地域総合整備事業 100分の5以内
(2) 農業基盤整備促進事業 100分の5以内
(3) 水利施設等保全高度化事業 100分の5以内
(4) 土地改良施設突発事故復旧事業 100分の5以内
改正(59条例第4号・60条例第6号・元条例第8号・2条例第5号)、(8条例第9号・12条例第11号)
(分担金徴収の方法)
第4条 分担金は、納額告知書によってこれを徴収する。
2 前項の納額告知書は、納期前10日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。
3 前2項のほか、分担金徴収について、督促、延滞金徴収及び滞納の処分等は、産山村税条例(昭和25年条例第25号)の定めるところによる。
(分担金の減免)
第5条 村長は、分担金納入義務者のうち、その施行する事業に要する経費に充当する目的をもって労力若しくは金銭を寄附し、又は工事の一部を施行した者に対しては、その寄附額又は評価した工事費の額の範囲内において分担金額を減免することができる。ただし、事業施行のため用地を提供した場合、その用地の代価は、減免の対象とならない。
(分担金の精算)
第6条 村長は、事業終了後、直ちに分担金の精算をしなければならない。
2 精算の結果、分担金額の不足又は過納がある場合は、それぞれ追徴又は還付しなければならない。分担金納入義務者の未納にかかる徴収金がある場合においては、還付金はこれに充当することができる。
(還付又は充当金額)
第7条 前条第2項の規定により、過納に係る徴収金を還付又は充当する場合においては、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4の規定を適用し、加算金を付して還付又は充当しなければならない。ただし、その過納によることが、分担金納入義務者の責によるべき事由によるとき又は加算すべき金額が10円未満であるときは、この限りでない。
(雑則)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 産山村事業分担金負担金徴収条例(昭和31年産山村条例第27号)は、廃止する。
附 則(昭和47年3月25日条例第3号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度事業から適用する。
附 則(昭和48年3月31日条例第10号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度事業から適用する。
附 則(昭和53年3月27日条例第6号)
|
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年4月15日条例第6号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年10月1日条例第8号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日条例第4号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年4月1日条例第6号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月23日条例第6号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月28日条例第8号)
|
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月20日条例第5号)
|
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月18日条例第9号)
|
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月23日条例第11号)
|
この条例は、平成12年4月1日より施行する。
附 則(平成24年9月24日条例第12号)
|
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成30年6月21日条例第22号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月1日条例第10号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月24日条例第19号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年5月2日条例第16号)
|
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。