○産山村事業分担金徴収規則
(昭和43年4月4日 産山村規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、産山村事業分担金徴収条例(昭和43年産山村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(徴収すべき分担金)
第2条 条例第3条第3項第3号に規定する事業中、有馬ヶ渕水路整備事業については、100分の1以内とし、限度額を100万円とする。
改正(53規則第3号・元規則第2号)
(分担金徴収の方法)
第3条
条例第4条第2項に規定する分担金納入義務者が同一事業について数人の場合は、代表者を定めて分担金納額通知書を交付することができる。
[条例第4条第2項]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月27日規則第3号)
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この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月9日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、令和2年度に国により水利施設等保全高度化事業で採択された事業(有馬ヶ渕水路整備事業)に限り適用し、事業完了後その効力を失う。
別表 略