○産山村ふるさと寄附金条例
(平成20年9月17日条例第16号)
改正
令和3年1月26日条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、ふるさと産山村の村づくりに貢献し、又は、応援したいと思う人々から広く寄附金を募り、寄附を行う者(以下「寄附者」という。)から収受した寄附金を財源に各事業を実施し、寄附者の産山村への思いを具体化することによって、多様な人々の参加による個性豊かで活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。
(対象事業)
第2条 寄付を財源として行う事業は、次のとおりとする。
(1) 教育又は文化の振興に関する事業
(2) 環境の保全又は再生に関する事業
(3) 保健、医療又は福祉の充実に関する事業
(4) 産業の振興に係る地域の活性化に関する事業
(5) 安全で安心な村民生活の確保に関する事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が第1条に規定する目的を達成するために必要と認める事業
(基金の設置)
第3条 寄附者から収納した寄附金を適正に管理運営するため、産山村ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第4条 基金として積み立てる額は、第2条の規定により寄附された寄附金の額から必要な経費を差し引いた一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(基金の管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(1) 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。
(基金の繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金運用益金の処理)
第7条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第8条 基金は、指定事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年1月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。