○産山村ふるさと寄附金条例施行規則
(平成20年9月17日規則第10号)
(趣旨)
第1条 この規則は、産山村ふるさと寄附金条例(平成20年産山村条例第16号以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入等)
第2条 寄附金の受入れは、産山村ふるさと納税申込書(様式第1号)により随時行うものとする。
2 村長は、寄附金の収納を確認後速やかに、寄附者に産山村ふるさと納税寄附金収納証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)を送付するものとする。ただし。領収書により寄附金の内容が確認できる場合は、証明書を送付しないことができる。
3 村長は、寄附金の申込み又は、受領した寄附金が法令又は著しく公序良俗に反する行為によって得たものと判断した場合は、受入を拒否し、若しくは、受領した寄附金を返還することができる。、
4 村長は、前項の規定による取扱をした場合は、その決定の理由及び径過を記録するとともに、寄附申込者又は、寄附者に当該決定理由を書面により通知しなければならない。
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(事業の種類)
第3条 条例第2条第1項に規定する事業は、次の表の事業欄に掲げるとおりとし、その内容については、同表の事業の区分に応じ、それぞれ同表の事業の内揺籃に定めるところによる。
(1) 村民による村おこしに関する事業
(2) 自然環境の保全並びに景観維持及び再生に関する事業
(3) 地域資源を活用した産業の振興に関する事業
(4) 社会福祉の向上と教育の振興に関する事業
(寄附金の管理等)
第4条 村長は、寄附金の適正な管理を図るため、産山村ふるさと寄附金寄付台帳を(様式第3号)を作成するものとする。
2 村長は、条例第5条の規定により、基金の全部又は、一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(運用状況の報告)
第5条 村長は、毎年、条例の施行状況について村の広報誌、村のホームページ等により公表するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則