○産山村財政調整基金条例
(平成元年9月30日 産山村条例第24号) |
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(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、年度間の財源の調整に必要な資金を積み立て、産山村財政の健全な運営に資するため産山村財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算において定める額とする。
2 毎会計年度において、歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは前項の規定にかかわらず、村長は、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。
(処分)
第3条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第5条 村長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生じる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行に伴い産山村普通基金の設置及び処分に関する条例(昭和39年産山村条例第6号)は、廃止する。