○産山村減債基金設置条例
(昭和57年9月30日 産山村条例第18号)
改正
平成14年3月20日条例第12号
(設置の目的)
第1条 本村は、財政の適正な運用を図り、かつ、村債の償還の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、産山村減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第2条 基金として積立てる額は、毎年度一般会計予算において定める額又は基金目的のための特定財源とする。
2 各会計年度決算において剰余金を生じた場合は、前項の規定にかかわらず剰余金の全部又は一部を翌年度へ繰り越さないで基金に繰り入れることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
追加(14条例第12号)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻の方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が不足する場合において、地方債の償還に充てるとき。
(2) 償還期限を繰上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限の満了に伴う地方債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において地方債の償還財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。