○産山村国民健康保険療養給付費支払基金設置条例
(昭和57年3月15日 産山村条例第7号)
改正
昭和62年12月28日条例第16号
平成3年12月21日条例第18号
平成5年3月29日条例第7号
平成14年3月20日条例第10号
平成14年12月19日条例第41号
(目的)
第1条 国民健康保険療養費の著しく不足する場合において、当該不足額を補うための財源及び健康増進のための保健施設事業等に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、療養給付費支払基金(以下「基金」という。)を設置する。
改正(14条例第10号)
(積立て)
第2条 当該年度の決算により剰余金を生じた場合は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項に定める額を積み立てることができる。
改正(5条例第7号)
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
改正(3条例第18号)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。
改正(3条例第18号)
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
追加(14条例第10号)
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合は、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 医療費の改正、災害その他の理由により保険給付費に不足を生じたとき。
(2) 保健事業の積極的かつ効果的な推進のための財源に充てるとき。
(3) 経済情勢の変動により、財源が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
追加(14条例第41号)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月29日条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月19日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。