○産山村観光開発特別基金条例
(昭和52年12月22日 産山村条例第17号) |
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(目的)
第1条 本村は、観光の長期開発及び必要な施設の充実を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、特別基金を設置する。
(基金の源資)
第2条 この基金は、観光事業目的のため貸付けた村有地より生じた賃貸料をもって源資とし、基金に繰り入れる。
改正(8条例第21号)
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への貯金その他最も確実かつ有利な方法により管理する。
改正(8条例第21号)
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
追加(14条例第14号)
(基金の使途)
第4条 この基金は、次に定める場合のほか、使用してはならない。
(1) 観光開発のため必要があり、その使用によって高率的な効果が見込まれる場合
(2) 村財政の運営上、緊急かつ絶対に繰り出すことが必要であると認められたとき。
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
追加(14条例第14号)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月12日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第14号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。