○産山村診療所特別会計設置条例
(平成7年3月14日 産山村条例第9号) |
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(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、産山村診療所の円滑な運営とその経理の適正を図るため、産山村診療所特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、診療事業収入、国庫支出金、県支出金、一般会計繰入金、借入金及び付属収入をもってその歳入とし、医療諸費、借入金の償還及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。