○産山村簡易水道事業特別会計設置条例
(平成4年9月25日 産山村条例第23号)
(設置)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、産山村簡易水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、産山村簡易水道事業特別会計を設置する。
(歳入歳出)
第2条 この会計においては、産山村簡易水道事業より生ずる使用料、一般会計繰入金、その他の収入をもって歳入とし、総務費、公債費、諸支出金及び予備費をもってその歳出とする。
附 則
この条例は、平成4年10月1日から施行する。