○産山村納税組合設置要綱
(平成10年3月5日 産山村規則第1号)
改正
令和2年3月27日要綱第5号
(目的)
第1条 本村は、村の税務行政事務を合理的、能率的に運営するために、各地区に納税組合を設置する。
(納税組合長)
第2条 各地区の納税組合に組合長を置く。
2 納税組合長は、各地区の推薦とする。
(納税組合長の任期)
第3条 納税組合長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(納税組合長の職責)
第4条 納税組合長は、村長の命を受け事務を分掌するほか、地区内の納税意欲の昂揚と併せて組合の育成向上のため、民主的かつ公正に職務を執行しなければならない。
2 納税組合長は、文書の送達を受けたときは、速やかにこれを処理し、期限があるものにあっては、必ずその期間内にこれを処理しなければならない。
(納税組合員)
第5条 納税組合に加入、脱退する者は組合に届け出なければならない。なお、納税組合長は加入・脱退の届け出があった場合は、村に報告しなければならない。
(納税組合長の委託)
第6条 村長は、組合からの推薦を受け、委託するものとする。
(委託契約)
第7条 村長は、納税組合長と業務に関する委託契約を締結する。
(委託料)
第8条 村長は、納税組合長に対し、前条の委託契約に基づき委託料を支給する。
(会議)
第9条 村長は、必要がある場合には、会議を招集する。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月27日要綱第5号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。