○産山村国民健康保険税の減免に関する規則
(平成14年5月27日 産山村規則第8号)
(趣旨)
第1条 この規則は、産山村国民健康保険税条例(昭和33年条例第12号。以下「国保条例」という。)第16条、災害による被害者に対する村税の減免に関する条例(昭和40年条例第18号。以下「災害減免条例」という。)第7条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について、必要な事項を定めるものとする。
(対象及び基準)
第2条 納税者が次の各号のいずれかに該当し、村民税、固定資産税及び保険税の納付が困難であると認められる場合には、それぞれ当該各号に定める基準の範囲内で保険税の減免をすることができる。なお、減免の対象は未到来の保険税とする。
(1) 災害(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第27号に規定する災害を言う。以下同じ。)について、当該納税義務者が次のいずれかに該当する場合は、それぞれに掲げる割合を当該保険税額に乗じて得た額を軽減又は免除する。
イ 災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合は9割とする。
ロ 災害により自己の所有に係る財産について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき額を除く。)がその価格の3割以上である村民税の納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。以下同じ。)で前年中の法第92条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法附則第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法附則第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は、法附則第35条第2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対して、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ当該欄に定める割合とする。
損害の程度軽減額
3割以上5割未満のとき5割以上のとき
合計所得金額
500万円以上5割10割
750万円以下のとき2.5割5割
750万円を超えるとき1.25割2.5割
ハ 災害により納税義務者が収穫すべき農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の3割以上であるもので、その世帯の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得金額が1,000万円を超えるものを除く。)については、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ当該欄に定める割合とする。
合計所得金額対象保険税額減額又は免除の割合
300万円以下の場合災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中におけるその世帯の合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額全部
300万円を超え400万円以下の場合5分の4
400万円を超え550万円以下の場合5分の3
550万円を超え750万円以下の場合5分の2
750万円を超える場合5分の1
(2) 失業等により所得が激減した場合、被保険者の所得が、失業・休業・疾病・負傷等により激減し、被保険者で構成する同一世帯の当該年の合計所得金額の見積額が前年の合計所得金額の5割以下に減少すると認められ、かつ、前年の合計所得金額が300万円以下である世帯に対して、申請のあった日の属する月以後の期間に係る当該年度の保険税について、次に掲げる区分に従いそれぞれに掲げる割合で軽減又は免除する。
イ 当該年の合計所得金額から法第314条の2第1項第6号、第7号、第8号、第9号、第10号及び第11号並びに同条第3項の金額(以下「控除後の額」という。)が50万円未満の場合は、所得割額に減少率(前年の合計所得金額から当該年の合計所得金額を控除した額を前年の合計所得金額で除した率をいう。)を乗じて得た額とする。
ロ 控除後の額が50万円以上の場合は、減少額の5割とする。
(3) 被保険者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号に掲げる事由の一つに該当する場合は、当該被保険者に係る当該事由に該当する期間に対応する保険税を軽減又は免除する。
(4) その他特別の事情がある場合には保険税を軽減又は免除する。
(減免の取消し)
第3条 減免措置を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取り消し、その旨を当該減免を受けた者に通知すると共に、減免により免れた保険税を徴収する。
(1) 資金力の回復、その他事情の変化により、減免が不適当と認められる場合で、国保条例第16条第3項による申告をしなかった場合
(2) 虚偽の申請、その他の事情の変化により、減免の措置を受けたと認められる場合
(減免申請書)
第4条 条例第14条第2項に規定する保険税の減免申請書は、別記様式による。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成14年5月27日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
様式
国民健康保険税減免申請書