○産山村国民健康保険税の減免に関する規則取扱要綱
(平成14年5月27日 産山村要綱第3号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、産山村国民健康保険税の減免に関する規則(平成14年産山村規則第8号。以下「規則」という。)第2条第4号に規定するその他特別の事情がある場合の対象及び基準について定めるものとする。
(対象及び基準)
第2条
規則第2条第4号に規定する特別の事情がある場合には、保険税の軽減又は免除の対象及び基準を次のとおりとする。
[規則第2条第4号]
(1) 被保険者が、自己の債務弁済のため資産(土地又は家屋に限る。以下同じ。)を売却し、その後、弁済に追われ生活に困窮している場合 資産売却による譲渡所得に係る所得割額
(2) 被保険者が、連帯保証人となり、その債務弁済のため資産を売却し、その後も弁済に追われ生活に困窮している場合 資産売却による譲渡所得に係る所得割額
(3) 被保険者が、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「租特法」という。)第33条又は第33条の2の規定による申告を行うことができたにもかかわらず、税務署長に租特法第33条の4の規定による申告を行った場合 租特法第33の4第1項第1号に規定する長期譲渡所得の特別控除額に係る所得割額
附 則
(施行期日)
この規則は、平成14年5月27日から施行し、平成14年4月1日から適用する。