○税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例
(昭和36年6月25日 産山村条例第25号)
改正
平成7年12月21日条例第34号
平成25年12月13日条例第23号
(趣旨)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により、分担金、負担金、使用料、加入金、手数料、過料その他公法上の村税外収入金(以下単に「税外収入金」という。)の納入を督促したときは、この条例の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。
改正(7条例第34号)
(督促手数料及び延滞金)
第2条 督促手数料及び延滞金の徴収等に関しては、産山村税条例(昭和36年6月25日産山村条例第25号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
2 この条例施行の際、現に納期限を経過しているものに対する延滞金については、この条例施行の日の翌日から納付の日までの日数に応じ、第3条第2項に定める方法により、計算した額を徴収する。
附 則(平成7年12月21日条例第34号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。