○分担金、使用料及び手数料を免れたものに対する過料に関する条例
(昭和35年9月15日 産山村条例第29号)
改正
平成8年3月18日条例第14号
(趣旨)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第2項及び第3項の規定に基づき、この条例の定めるところにより過料を徴収する。
(過料)
第2条 詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料及び手数料の支払を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
2 前項に定めるもののほか、使用料、手数料の徴収に関する手続に違背した者には、50,000円以下の過料を科する。
改正(8条例第14号)
(委任)
第3条 前条の過料の額は、その情状により村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。