○産山村手数料条例
(平成12年3月23日 産山村条例第5号)
改正
平成15年6月26日条例第16号
平成27年12月11日条例第22号
令和3年8月30日条例第20号
令和4年3月9日条例第6号
令和6年2月26日条例第1号
(趣旨)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額等)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
 (1)から(27)まで 削除
改正(15条例第16号)
2 数件を一括して申請するときは、その種類の異なるごとに、各別に手数料を徴収する。
3 閲覧は、1種類、1回を1時間をもって、1回とする。
4 同一書類に属する証明は、1枚をもって1件とし、1枚を増すごとに金100円を増徴する。
(手数料の納入時期等)
第3条 前条第1項各号に定める手数料は、申請の際納入しなければならない。
2 手数料の納入方法は、規則で定める。
3 すでに納入した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明又は証拠のないものは断り、すでに納めた手数料は還付する。
(手数料の免除)
第4条 次の各号に該当するときは、手数料を免除する。
(1) 法令の規定により、無料で証明を請求することができるもの
(2) 村立学校の生徒が在学、通学又は成績の証明を申請したとき。
(3) 村の職員が、在職、通勤又は勤務に関する証明を申請したとき。
(4) 官公署が請求したとき。
(5) 公務員が職務により請求したとき。
(6)  生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が申請したとき。
(7) 前各号以外で、村長が特に免除する必要があると認めたとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、第2条の手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
2 前項に定めるもののほか、手数料の徴収に関する手続きに違反した者には、5万円以下の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(産山村手数料条例の廃止)
2 産山村手数料条例(昭和45年産山村条例第1号)は、廃止する。
附 則(平成15年6月26日条例第16号)
(施行期日)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成27年12月11日条例第22号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
 区分 手数料の名称 手数料の額
 戸籍 戸籍謄抄本手数料1通につき450円
 戸籍電子証明書提供用識別符号手数料1通につき400円
 除籍の謄抄本手数料1通につき750円
 除籍電子証明書提供用識別符号手数料1通につき700円
 戸籍に記載した事項に関する証明手数料1通につき350円
 戸籍附票の写しに関する手数料1通につき200円
 除籍に記載した事項に関する証明手数料1通につき450円
 届出若しくは申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明手数料1通につき350円
 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明手数料1通につき1,400円
 届出その他村長の受理した書類の閲覧手数料書類1件につき350円
 住民基本台帳 住民票写しの交付手数料1通につき200円
1枚増すごとに100円
 住民票写しの広域交付手数料1通につき
200円
1枚増すごとに100円
 印鑑 印鑑登録手数料1件につき200円
 印鑑登録再交付手数料1件につき300円
 印鑑に関する証明手数料1件につき200円
 税 住宅用家屋証明申請手数料1件につき1,300円
 租税及び公課に関する証明1件につき200円
1枚増すごとに100円
 資産に関する証明(ただし固定資産評価証明書の登記用は無料)
1件につき200円
1枚増すごとに100円
 営業に関する証明1件につき200円
 納税証明書(車検用は無料)1件につき200円
 土地情報の交付 字図の写し1字につき400円
   1部 (A3まで)1枚につき300円
   1部(A3を超えるもの)1枚につき400円
   (航空写真のものは上記に加算)1枚につき100円
 狂犬病予防 犬の登録手数料1件につき3,000円
 犬の鑑札の再交付手数料1件につき1,600円
 狂犬病予防注射済票交付手数料1件につき500円
 狂犬病予防注射済票の再交付手数料1件につき340円
 農業委員会 農地に関する証明1件につき200円
 火薬類取締法関係 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく火薬類 の譲渡しの許可の申請に対する審査手数料(火薬類譲渡許可申請手数料)1件につき      1,200円
 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に 対する審査手数料(火薬類譲受許可申請手数料)1件につき火薬類が火工品のみ2,400円。 火薬類(火工品を除く)の数量が25キログラム以下3,500 円。その他の場合6,900円
 その他 公簿,公文書及び図面の閲覧1事項につき
200円
 公簿、公文書及び図面の証明1枚につき200円
1枚増すごとに100円
コピー手数料          白黒
                 カラー
        
1枚につき 10円
1枚につき 50円
資料手数料   管内図 1/50,000
          管内図 1/25,000
          管内図 1/15,000
1枚につき100円
1枚につき300円
1枚につき500円
 その他の証明1件につき200円
附 則(令和3年8月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の産山村手数料条例別表に規定する事務に係る手数料で納付すべきもであったものについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月9日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月26日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。