○産山村立義務教育学校教職員住宅管理条例
(平成19年3月27日条例第9号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、産山村立義務教育学校教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(所在地)
第2条 教職員住宅の所在地は、別表のとおりとする。
[別表]
(管理)
第3条 教職員住宅は、産山村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(入居者の資格)
第4条 教職員住宅へ入居できる者は、産山村内の義務教育学校に勤務する教職員及びその家族のうち現に教職員住宅への入居を希望する者とする。ただし、教職員住宅の入居状況を勘案し、教育委員会が特に認める場合には、これら以外の者でも入居することができる。
(入居の申込み)
第5条 教職員住宅に入居しようする者は、あらかじめ教育委員会に入居申込書を提出し許可を受けなければならない。
(入居の許可)
第6条 教育委員会は、教職員住宅への入居が適当と認めたときは、入居を許可するものとする。
2 入居の申込みをした者の数が、教職員住宅の戸数を超える場合は、関係校長と協議して教育委員会で決定する。
(使用料)
第7条 教職員住宅の使用料は、別表のとおりとする。
[別表]
(使用料の納付)
第8条 使用料は、入居日から教職員住宅を明け渡した日まで徴収する。
2 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに教職員住宅に入居した場合は、又は教職員住宅を明け渡した場合において、その月の使用料が15日を超えないときは、その月の使用料は2分の1に相当する額とする。
(使用料の減免等)
第9条 災害その他特別の事情があると認める者に対しては、教育委員会は使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。
(入居者の費用負担義務)
第10条 教職員住宅に関する費用のうち、次にあげる費用は、使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道の使用料
(2) 汚物、及び塵芥の処理並びに浄化槽の維持、運営に要する費用
(3) 共同施設に要する費用
(修繕費用の負担)
第11条 教職員住宅の修繕に要する費用は、村の負担とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入居者の負担とする。
(1) 破損ガラスの取替え等、通常の軽微な修繕費
(2) 水道栓、電気部品その他付帯施設等で構造上自然消耗品に類する部品の修繕
(入居者の管理義務)
第12条 入居者は、教職員住宅の使用にあたっては、常に注意を払い正常な状態において維持管理しなければならない。
2 入居者は、事故の責めに帰すべき理由により、教職員住宅を滅失し、または毀損した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、故意または重大な過失によらない火災に基づくものである場合は、この限りでない。
(住宅の検査)
第13条 入居者は、教職員住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに教育委員会に届け出て検査を受けなければならない。
(住宅の明け渡し請求)
第14条 教育委員会は、入居者が次の各号に該当する場合においては、教職員住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正行為によって入居したとき
(2) 使用料を3ヶ月以上滞納したとき
(3) 当該住宅を故意に毀損したとき
(4) 正常の事由によらないで、15日以上住宅を使用しないとき
(雑則)
第15条 教職員住宅の維持管理に関し、この条例に定めるものを除くほか、産山村住宅条例(平成2年産山村条例第12号)を準用する。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第8号)
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附 則(平成20年3月28日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日より適用する。
附 則(平成20年6月30日条例第11号)
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附 則(平成26年6月16日条例第13号)
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この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成29年12月22日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年12月11日条例第50号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第7条関係)
番号 | 所在地 | 建築年度 | 面積(m2) | 使用料(月額) |
1 | 産山村大字山鹿460 | 平成11年度 | 83 | 12,000円 |
2 | 産山村大字山鹿460 | 平成11年度 | 83 | 12,000円 |
3 | 産山村大字山鹿460 | 昭和50年度 | 47 | 8,000円 |
備考: 第4条ただし書にある者は、なお従前(平成19年条例第9号)のとおりとする。
[第4条]