○産山村教育委員会事務局事務決裁規程
(平成21年9月17日規程第1号) |
|
(趣旨)
第1条 この規定は、教育長の権限に属する事務の処理について必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって行政の合理的且つ能率的な運営を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 組織規則 産山村教育委員会事務局組織規則 (昭和29年産山村教委規則第1号)
(2) 処務規程 産山村教育委員会事務局処務規程 (昭和29年産山村教委規程第2号)
(3) 決 裁 決裁権者が、その権限に属する事務の処理について意志決定を行うことをいう
(4) 決裁権者 教育長、教育長から委任を受けた者(以下「受任者」という。)及び専決権限を有する者をいう
(5) 専 決 教育長の権限に属する事務又は受任者の権限に属する事務を常時教育長又は受任者に代わって決裁することをいう
(6) 代 決 決裁権が不在のとき、当該決裁権者に代わって決済をすることをいう
(7) 不 在 出張その他の理由により、決裁権者の決裁を経ることが出来ない状態をいう
(決裁の手続き)
第3条 事務は、原則として順次、係りの上席者を経て直属上司の決裁後、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(専決事項)
第4条 事務局長の専決事項は、組織規則並びに処務規程に準じて別表のとおりとするほか、産山村財務規則 (平成9年産山村規則第4号) 第6条別表第1を準用する。この場合において、決裁区分中「副村長」とあるものは「教育長」、「課長」とあるものは「事務局長」と読み替えるものとする。
[産山村財務規則]
(類推による専決事項)
第5条 専決権限を有する者は、前条に掲げられていない事項であっても、その内容が軽易に属し、専決事項に準じて処理してよいと類推されるものは、これを専決することが出来る。
(専決の制限)
第6条 専決権限を有する者は、第4条に規定する専決事項であっても、次の各号の1に該当すると認めた事項については、上司の決裁を受けなければならない。
[第4条]
(1) 特に教育長から命じられた事項
(2) 重要又は異例な事項
(3) 新規又は疑義のある事項
(代決)
第7条 決裁権者が不在のときの決裁は、次に掲げる通りとする。
決裁権者 | 代決する者 |
教育長 | 職務代理者に指定された職員 |
事務職長 | あらかじめ指定した主幹 |
(代決の制限)
第8条 前条の規定に関わらず、重要又は異例と認められる事項及び疑義のある事項は、代決してはならない。ただし、あらかじめ処理の方針を示される場合又は緊急やむを得ない場合はこの限りではない。
(後閲)
第9条 代決した事項については、決裁権者が特に承知する必要があると認められるものがあるときは、速やかに後閲を受けなければならない。
(準用)
第10条 第7条及び第8条の規定は、合議を要する事項について、合議を受けるものが不在の場合に準用する。
附 則
この規程は、平成21年9月17日より施行する。
事務局長の専決事項(第4条関係)
番号 | 項 目 |
1 | 所属職員の県内出張を命令すること |
2 | 所属職員の2日以内の休暇を承認すること |
3 | 所属職員の時間外勤務および休日勤務を命令すること |
4 | 所属職員の事務分担を決定すること |
5 | 軽易な事項について通知、通達、申請、願、届出、照会、回答、依頼、報告、督促及び進達をすること |
6 | 軽易な許可又は認可をすること |
7 | 公簿を閲覧させること |
8 | 公簿による証明をすること |
9 | 定例的な行事及び会議を招集すること |
10 | 学校施設及び社会教育施設の使用を許可すること |
11 | 就学事務に関すること(学齢簿、入学通知、転入、転出) |
12 | 保存文書を廃棄すること |
13 | 社会教育及び関係団体との共催事業の実施をすること |
14 | 社会教育団体、学級等の指導助言をすること |
15 | 文化財保護団体の指導、助言をすること |
16 | 学校保健、学校給食及び体育等の団体の指導監督をすること |
17 | 所管施設の取締りをすること |
18 | 社会体育施設の使用を許可すること |